特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
対象者
主な支給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
・このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。
支援内容
支給額
(1) 本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の額が支給されます。
対象労働者
・短時間労働者以外の者
中小企業
支給額 :120万円
助成対象期間:2年間
支給対象期ごとの支給額
第1期 30万円
第2期 30万円
第3期 30万円
第4期 30万円
中小企業以外
支給額 :50万円
助成対象期間:1年間
支給対象期ごとの支給額
第1期 25万円
第2期 25万円
・短時間労働者(※)
中小企業
支給額 :80万円
助成対象期間:2年間
支給対象期ごとの支給額
第1期 20万円
第2期 20万円
第3期 20万円
第4期 20万円
中小企業以外
支給額 :30万円
助成対象期間:1年間
支給対象期ごとの支給額
第1期 15万円
第2期 15万円
※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
注 中小企業の範囲については「雇用関係助成金共通の要件」のCを参照
(2) ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3) 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。
【助成率】 中小企業1/3(中小企業以外1/4)
◎特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象労働者のうち未経験者の方を雇入れ後、訓練及び賃金引上げを行う場合、通常の1.5倍支給される可能性があります。
詳細については、支給要件等をご確認ください。
問い合わせ先
最寄りの
労働局
ハローワーク
支給申請窓口