人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(訓練施設等設置経費助成))
建設事業主等に対する助成金
認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人に助成するものです。
対象者
受給できる職業訓練法人
以下のいずれにも該当する職業訓練法人
・ 建設工事における作業について、広域的に職業訓練を実施
・ 認定訓練(建設事業に直接関連するものに限る)の実施に必要な職業訓練施設又は職業訓練設備の設置・整備(以下「職業訓練施設設置等事業」という)を行う
支援内容
主な支給要件
職業訓練法人が次のいずれにも該当する職業訓練施設設置等事業を実施するものであること。
原則として職業能力開発促進法施行規則別表2及び厚生労働大臣が別に定める設備細目を基準とする。
(1)職業訓練施設の要件
・ 実施する認定訓練の訓練生の数に応じた規模の職業訓練施設を設置又は整備すること
・ 職業訓練施設の設置又は整備後も適正な数の訓練生を確保する見込みがあること
・ 職業訓練施設を設置又は整備するための土地を確保していること
・ 耐火構造又はこれに準ずる構造の職業訓練施設であって、建築基準法に基づき所要の措置がとられるものであること
(2)職業訓練設備の要件
集合して行う職業訓練の学科又は実技の訓練に必要な職業訓練設備を設置又は整備すること
(3)用途変更禁止の期間
助成対象となった職業訓練施設などについて、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年厚生労働省告示第384号。)を準用して算出した年数を経過する日までの間(設備の賃借の場合は、助成対象となる期間)は、用途を変更しないこと。これに違反した場合には、支給した助成金の全部又は一部を返還していただきます。
助成額:支給対象費用の 1/2
※ 支給申請日から起算して過去5年間において本コースの支給申請が行われている場合(平成27年4月10日以降に受理した計画に基づく申請が対象)、当該設置又は整備を含め、5年間の支給決定額の合計は上限3億円とする。)
問い合わせ先
最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)