東京農業経営強靱化事業
本事業は、東京農業をけん引する認定農業者等の意欲ある経営体に対して、生産性の高い農業を展開するための施設整備や農業機械の導入を支援し、東京農業を魅力ある産業へ育成することを目的とします。
対象者
<国庫事業>都市農業振興特別対策事業
区市町、農業者の組織する団体、公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)、農業協同組合及び農業協同組合連合会などです。
<都単独事業>都市農業振興施設整備事業
認定農業者、認定新規就農者、親元就農者、将来の地域農業の担い手として区市町の推薦する者、区市町及び農業協同組合(連合会を含む。)です。ただし、認定農業者は原則として個人及び法人が対象ですが、共同で利用する施設等を導入する場合は、2名以上の営農集団も事業実施主体となることができます。
支援内容
<国庫事業>都市農業振興特別対策事業
補助率は補助対象事業費の国2分の1以内、都4分の1以内です。
<都単独事業>都市農業振興施設整備事業
下記(1)~(8)補助対象経費の1/2以内、補助金上限額5,000万円
下記(9) 補助対象経費の3/4以内、補助金上限額3,750万円
(1)経営力の強化
パイプハウス等生産施設、生産施設に付随する流通・販売施設、農畜産物加工施設、畜舎及び畜産関連施設、栽培関連施設、農畜産業用機械、その他経営力強化に必要な施設
(2)新技術の導入
東京フューチャーアグリシステム、都が普及を進める新技術として知事が特に必要と認めるもの
(3)生産基盤の高度化
果樹の改植に必要な圃場整備、茶の栽培及び荒茶等の加工施設、畜産関連環境施設
(4)既存施設の改修
既存生産施設の長寿命化及び自然災害に備えた補強等
(5)温室効果ガスの排出削減
太陽光発電設備、蓄電池、太陽光発電設備で発電した電気を供給源とする農畜産業に供する電動機械機器等
(6)労働環境の快適化
エアコン、保健用空調及び休憩スペース、トイレ・シャワー設備
(7)経営の広域化
運搬用車両(都内に農業経営基盤を有する、関東農政局長が認定する広域認定農業者に限る)
(8)地域農業の活性化
共同直売所及び共同出荷場等の共同利用施設、共同利用農畜産業用機械
(9)新規就農者の営農定着
パイプハウス等生産施設、生産施設に付随する流通・販売施設、農畜産物加工施設、畜舎及び畜産関連施設、栽培関連施設、農畜産業用機械、その他営農定着に必要な施設
加算措置
補助対象経費の1/4以内、加算上限額2,500万円
(1)スマート農業の導入
農畜産物の生産性向上や農作業の省力化等のために導入するICT・IoT・AI・データ管理技術等の先端技術を活用した施設機械など
(2)農業振興地域農用地区域内農地の利活用
農畜産物を生産するために農業振興地域農用地区域内に整備する生産施設など
(3)再生可能エネルギーの利用促進
太陽光発電設備及び蓄電池並びに電動機械機器等を一体的に整備するものに限る
(4)生産工程の持続的改善及びエコ農産物等の生産拡大
東京都エコ農産物認証要領(平成25年4月1日付25産労農安第2号)に基づき認証を受けた農産物の生産者もしくは有機JAS認証事業者が事業実施主体の場合
新東京都GAP認証制度実施要綱(令和5年3月20日付4産労農安第1547号)に基づく認証、東京都GAP認証制度実施要綱(平成30年2月22日付29産労農安第1242号)に基づく認証、国際水準GAP認証又は国際水準ガイドラインに準拠したGAP認証の取得者が事業実施主体の場合
(5)労働環境の快適化促進
農作業従事者の労働環境の快適化に寄与する施設機械等
(6)畜産経営体の経営力強化
畜産業を主業とする経営体が、畜産業の経営強靱化等を目的として整備する施設機械等
問い合わせ先
東京都産業労働局農林水産部農業振興課(農業振興担当)
電話:03-5000-7189(直通)


