男女間賃金格差改善促進奨励金

令和7年度

女性従業員の処遇向上や賃金の引上げを目的とした、男女間の賃金格差改善の取組に対して奨励金を支給します。

対象者

(1)本社又は主たる事業所が東京都内にあること。
(2)常時雇用する労働者数が300人以下であること。
(3)支給申請日時点で取組の対象とする雇用管理区分の女性の割合が4割を下回っていること。

支援内容

奨励金
 最大100万円
 ※【取組1】A・B・C の取組:各 30 万円(加算要件 D の取組:10 万円)

奨励金対象事業
 本奨励金対象事業は、以下の【取組1】から【取組 3】の全てとなります。支給決定後、実施期間内に取組 1 から取組 3 を全て実施してください。
 【取組1】:実施期間中に、以下の A から C のうち 1 つ以上の取組を新たに実施
       【加算要件】上記に加え、D の取組を新たに実施
    ※奨励金申請にあたっては、D のみを選択することはできません(最大で A~D すべてを選択可)。
    ※申請は1支給対象事業者あたり 1 回限りです。複数の取組を選択する場合は、1度にまとめて申請してください。
    ※支給申請時、実績報告時それぞれに所定の要件があります。ご注意ください。(各項目参照)。
    ※取組 A~C については、取組ごとの対象者は別の労働者でなければいけません
   A 女性管理職の増加
    ・支給申請日時点で、増加対象とする雇用管理区分の女性労働者の割合が4割を下回っていること(必須)。
    ・実績報告時点で、支給申請日時点と比較して社内全体の女性管理職の人数が増えていること(必須)。
     ※実施期間中の新規採用により増加した場合も、上記要件を満たしていれば対象となります。
   B 役職手当の支給対象の女性従業員の増加
    ・本事業における役職手当は、非管理職の役職者に毎月支給する手当を指します。毎月支給しないものは対象外です。
    ・支給申請日時点で、増加対象とする雇用管理区分の女性労働者の割合が4割を下回っていること(必須)。
    ・実績報告時点で、係長手当、課長代理手当など、全ての役職手当(管理職手当を除く)の支給対象となる女性従業員の人数が、支給申請日時点と比較して増えていること(必須)。
     ※実施期間中の新規採用により、役職手当の支給対象となる女性人数を増加させた場合も、上記記載要件に当てはまっていれば対象となります。
   C 短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可能な役職(管理職含む)の新設
    ・支給申請日時点で、新設する役職と同一の雇用管理区分の女性労働者の割合が4割を下回っていること(必須)。
    ・実施期間中に、非正規従業員の登用が可能な役職を新設するとともに、1人以上女性の非正規従業員がその役職に就任すること(必須)。
     ※正規従業員に設置されない役職で、非正規従業員にのみ設置する役職も、上記記載要件に当てはまっていれば対象となります。(例:非常勤嘱託員の統括を設置する場合、パートリーダーを設置する場合など)
   加算要件D 短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入
    ・非正規従業員が対象となる退職金制度を新たに導入すること(必須)
    ・実績報告時点で、導入した退職金制度の対象となる女性の非正規従業員が1人以上在籍していること(必須)。
    ・退職金制度に係る部分について就業規則を変更し、労働基準監督署に届け出ること(必須)
 【取組 2】:実施期間中に、以下の2つをすべて実施
    ○【取組1】A~C のうち実施した取組を記載した行動計画を策定(又は変更)・届出
    ○厚労省データベース(22~23 頁「用語の定義」参照)において、行動計画及び男女の賃金の差異を公表
  申請回ごとに定められた実施期間中に、以下の2つの事項を実施してください。
   ①上記【取組1】A~C に係る内容を記載した行動計画を策定(又は変更)して東京労働局へ提出
   ②行動計画及び男女の賃金の差異を厚労省データベース上で公表
   ※実施期間より前に行動計画が厚労省データベースにおいて公表済である場合、以下のア又はイのいずれかを満たすこと。なお、男女の賃金の差異については、実施期間より前に厚労省データベースにおいて公表済であることを問いません。
    ア 実施期間中に、行動計画に【取組1】に関して新たに記載するとともに東京労働局へ変更届を提出すること。
    イ 実施期間中に、行動計画に【取組1】に関する内容の拡充・実施の前倒し等について追記するとともに東京労働局へ変更届を提出すること。
   ※行動計画の変更を行う場合は、変更内容によっては、「えるぼし」等の認定基準を満たさなくなることがありますので、事前に労働局に相談してください。
  (参考)厚生労働省ホームページ 女性活躍推進法特集ページ
  (えるぼし認定・プラチナえるぼし認定・男女間賃金差異分析ツール)
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
 【取組 3】:実施期間中に、全ての正規従業員及び非正規従業員を対象として、行動計画に基づく自社の取組について啓発する内容の研修を実施
   申請ごとに定められた実施期間中に、全ての従業員を対象として、【取組1】を含めた女性活躍推進法の趣旨に基づく自社の取組について啓発する内容の研修を実施してください(必須)。
   ※原則として、実施期間中に全ての従業員が受講を完了していること。
   留意事項 勤務時間内に実施をせずに時間外や休日に実施する場合は、当該受講者に対して時間外勤務手当を支給するか、代休・振替休日等の措置をとってください。

問い合わせ先

令和7年度 男女間賃金格差改善促進奨励金 事務局
 電話 03-6633-3656
 (受付時間:平日 9:00 ~ 17:00)

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