人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
対象者
受給できる建設事業主
次のイ及びロに該当する建設事業主が対象となります。(自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は「中小建設事業主」を「建設事業主」に読み替え)
イ 事業主の分類について以下のどちらかに当てはまることが必要です。
①Aの中小建設事業主の場合 Aの中小建設事業主
雇用管理責任者の選任
②Bの中小建設事業主の場合 Bの中小建設事業主
雇用管理責任者の選任
※上記に加え、以下をいずれも満たす必要があります。
(1)受講者の3分の2以上が
・「Aの事業所」で雇用される者 もしくは
・「Aの事業所」で雇用される者と下請の「Aの中小建設事主」に雇用される者であること
(2)訓練を実施するBの中小建設事業主に雇用され、勤務場所が「Aの事業所」である者が1名以上受講すること
ロ 賃金の支払いについて
雇用する雇用保険被保険者である建設労働者に受講させ、同じ時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の賃金を支払った場合に助成対象となります。
所定労働時間外又は所定労働日以外の休日等に受講させた場合は、通常の賃金に加えて、所定の割増をした賃金の額以上の賃金を支給することが必要です。
支援内容
経費助成
(1)雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
支給対象費用の 3/4
(2)雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
①35歳未満の労働者について 支給対象費用の 7/10
②35歳以上の労働者について 支給対象費用の 9/20
(3) 中小建設事業主以外の建設事業主が、自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合
支給対象費用の 3/5
上限額:1つの技能実習について、1人あたり10万円まで。
支給対象費用:指導員謝金、指導員旅費、実習場所の借上料、建設機械の借上料、教材費・消耗品代等で技能実習に直接必要とする費用、委託費、受講料
賃金助成
(1) 雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
1日あたり8,550円<9,405円>
(2)雇用する雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
1日あたり7,600円<8,360円>
※(1)、(2)ともに通学制、1日3時間以上受講した日に対して助成(20日分まで)
< >は建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合
賃金向上助成・資格等手当助成
(1)「イ 経費助成」の支給決定を受けている場合
支給対象経費の 3/20 ※1人あたり2万円まで
(2)「ロ 賃金助成」の支給決定を受けている場合
① 雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
1日あたり 2,000円
②雇用する雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点)の場合
1日あたり 1,750円
上限額:支給申請年月日を基準とし、一事業年度(4/1~3/31)あたり500万円(※)まで
※経費助成、賃金助成、賃金向上助成・資格等手当助成の合計額。
中小建設事業主以外の建設事業主が自ら雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は、経費助成のみの支給となります。
問い合わせ先
最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)


