重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
対象者
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業の用に供する施設・設備(事業設備等)の設置または整備を行う事業所の事業主であり、次のいずれにも該当する事業所の事業主です(「はじめに」ページ④の国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第二に記載する法人を除きます。)。
① 支給対象障害者を 10 人以上継続して雇用している(注釈1)こと。
② 現に雇用している労働者数のうちに占める支給対象障害者の割合が 10 分の2以上であること。
③ 支給対象事業施設等の設置(賃借による設置を除きます。)または整備(支給対象障害者の雇用に適当であると認められる設置または整備に限ります。)を行う事業所。
(注釈1)
この助成金でいう「継続して雇用している」とは、認定申請の日の時点で1年を超えて雇用していることをいいます。
なお、①の要件を判断する場合には、次の助成金の支給対象となった障害者およびその補充者
(各々の助成金の支給対象障害者が離職している場合には、当該離職者に代えて雇用され、助成金の支給対象障害者となった者を含みます。)は含まれません。
a 障害者作業施設設置等助成金、中高年齢等障害者作業施設設置等助成金
b 平成 15 年9月 30 日以前の第1種雇入れ設備設置等助成金
c 平成 15 年9月 30 日以前の第2種雇入れ設備設置等助成金
d 平成 17 年9月 30 日以前の中途障害者作業施設設置等助成金
支援内容
支給額
助成金の支給額は設置または整備に要する費用(以下「支給対象費用」といいます。)に「助成率」を乗じて得た額となります。算定式は次のようになります。ただし、算定式により算定した支給額が支給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。
【支給額の算定式】
支給額= 支給対象費用 × 助成率
助成率
3分の2(特例4分の3)
※特例についてはWebにてご確認ください。
限度額
5,000 万円(特例は1億円)
ただし、この助成金、従前の施設改善助成金、第2種重度障害者施設設置等(設備更新)助成金、平成 23 年3月 31 日以前の第2種重度障害者施設設置等助成金の総支給額と合算して1億円が限度です。
支給対象費用
①作業施設・管理施設
支給対象費用=支給対象面積 × 支給対象作業施設または管理施設の1㎡当たりの建築等単価
②福祉施設(労働者住宅を除く。)
支給対象費用=支給対象面積 × 支給対象福祉施設の1㎡当たりの建築等単価
③福祉施設(労働者住宅)
支給対象費用=支給対象面積 × 支給対象福祉施設(労働者住宅)の1㎡当たりの建築等単価
④設備
支給対象費用は、設備の設置、整備に必要な額となります。設備の保守に係る費用ならびに当該設備の設置に伴う既存設備の解体、撤去、廃棄に係る費用は対象費用に含みません。
問い合わせ先
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
お問い合わせ先(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)


