受動喫煙防止対策助成金

令和7年度

この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

エリア
全国
機関
厚生労働省
種別
補助金・助成金
分野
健康・医療設備投資
業種
サービス業卸売・小売業飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者その他個人事業主
支援規模
100万~500万円未満
URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

対象者

・労働者災害補償保険の適用事業主であって、
・中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ。)第28条の第二種施設を営む者に限る。)であること(下図参照)。
※ 「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
※ 対象となる事業場が健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設である必要があります。

 業種     常時雇用労働者数  資本金
 小売業     50 人以下     5,000 万円以下
 サービス業  100 人以下     5,000 万円以下
 卸売業    100 人以下     1億円以下
 その他の業種 300 人以下     3億円以下

支援内容

助成率、助成額
 ・喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)
 ・上限100万円

交付対象
 (1)喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
 (2)指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)

設置を行おうとする喫煙専用室等の単位面積当たりの助成対象経費上限額
 60万円/㎡

問い合わせ先

助成金の制度の内容や申請の相談については、
事業場の所在地の労働基準部健康安全課(又は健康課)にお問い合わせ下さい。

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