重度障害者等通勤対策助成金(④ 通勤用バスの購入助成金)

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。
なお、対象障害者が雇用されて 6 か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ないと認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。

対象者

支給対象事業主等
 支給対象となる重度障害者等を 5 人以上労働者として雇用する事業所の事業主または当該事業主で構成する事業主団体(以下「事業主等」といいます)で、次のいずれにも該当する事業主等です。
 (1)障害により通勤することが容易でない 5 人以上の支給対象障害者の通勤のため、原則として、特別の構造または設備を備えたバス(通勤用バス)を購入する事業主等
 (2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、通勤用バスを購入しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等

支給対象となる措置
 支給対象となる措置は支給対象障害者(5 人以上)の障害がなければ現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、通勤用バスの購入を行わなければ支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
 また支給対象の通勤用バスは、支給対象事業主等自らが所有するものとしますが、支給対象障害者以外の通勤、支給対象障害者の私用や事業所の営業活動等、支給対象障害者の通勤以外の用途に使用することは認めれらません。
 なお、支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。

支援内容

支給対象費用
 支給対象費用(注釈 1) = 車両本体価格(注釈 2) + 特別の構造または設備の整備に要する費用(注釈 3)
 (注釈 1)支給対象障害者数を超える定員の通勤用バスを購入する場合の支給対象費用は次の方法により得た額となります。
  上記算定式による支給対象費用 ×{支給対象障害者数 ÷ (通勤用バスの乗車定員数−運転従事者 1 人)}
 (注釈 2)車両本体価格または通勤用バスの製造会社が諸元表等で示す乗車定員数に、次表の乗車定員別に定められた 1 人当たりの基準額を乗じて得た額のいずれか低い額となります。
  【乗車定員】      【基準額】
   10人以下       1人当たり27万円
   11人以上29人以下  1人当たり25万円
   30人以上       1人当たり23万円
 (注釈 3)特別な構造または設備に要する費用には寒冷地仕様の費用(機構が認めた地域に限ります。)を加えることができます。

助成率
 費用の 4 分の 3

支給限度額
 1 台 700 万円

問い合わせ先

助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
 ・お問い合わせ先(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)

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