重度障害者等通勤対策助成金(⑤ 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金)
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。
なお、対象障害者が雇用されて 6 か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ないと認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。
対象者
支給対象事業主等
支給対象となる重度障害者等を 5 人以上労働者として雇用する事業主または当該事業主で構成する事業主団体(以下「事業主等」といいます)で、障害により通勤することが容易でない 5 人以上の支給対象障害者の雇用継続を図ることを目的として整備する通勤用バスの送迎運転に従事する方(運転従事者)の委嘱を行う事業主等です。
なお、就労継続支援 A 型事業所であって、送迎加算に関する届出書を提出している事業主等は支給対象となりません。ただし、当該事業所において、送迎加算の対象とならない事業所の職員である障害者に措置する場合は支給対象となります。
支給対象となる措置等
支給対象となる措置は、障害がなければ現住居から公共交通機関等を使用することにより、通勤できるため当該措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により、通勤が困難であるため当該通勤用バスの送迎運転に従事する者の委嘱を行わなければ支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
なお、支給対象障害者の居住地については、住民基本台帳に登録されていることが必要です。
(1)支給対象となる措置
支給対象となる措置は、支給対象障害者の通勤を容易にするために、5 人以上の支給対象障害者の通常の通勤時に利用する通勤用バス(事業主等が所有または賃借するものに限ります)の運転に従事させることを事業主等がその雇用する労働者以外の者に委嘱(法人に対する委託を除きます)し、支給対象障害者の送迎を行ったことをいいます。
(2)支給対象とならない措置
次の措置は、支給対象となりません。
イ 認定申請に係る事業主等の事業所を公共交通機関等による通勤が不可能な場所に移転または設置したことにより、通勤用バスを購入等して当該通勤用バスの運転従事者を委嘱する場合(移転または設置後に新規に雇い入れた支給対象障害者のために購入等する通勤用バスの運転従事者を委嘱する場合を除きます)
ロ 支給対象障害者を雇用する事業主等(法人の場合、その代表者および役員等、それらの家事使用人、事業主等と同居の親族、学生(昼間において授業を受けるものに限る。)(雇用保険被保険者の適用を受ける者については除きます))に委嘱する場合
ハ 事業主等が運転従事者業務をその雇用する労働者に委嘱する場合
支援内容
支給対象費用
支給対象費用 = 通勤用バス 1 台ごとに、1 人の運転従事者の委嘱に要した費用(委嘱 1 回当たりの費用)(注釈)
(注釈)委嘱 1 回当たりの費用は、支給期間の各日において、委嘱の形態に応じて次のイからハまでにより算定した額となります。
イ 委嘱 1 回とは、運転従事者が同一日に行う通勤用バスの運転に係る委嘱をいいます。(通勤用バス 1 台の運行を複数の運転従事者に委嘱する場合でも、1 日に行う委嘱は 1 回とみなします。なお、委嘱 1 回の業務に満たないと判断された場合は当該委嘱費用を減じて算定する場合があります。)また、通勤用バスの運行上、やむを得ず 2 人以上の運転従事者を委嘱する必要がある場合は、事前に届出が必要です。
ロ 委嘱費用の形態に応じて、次の(イ)から(ハ)までに記載したとおり計算します。(イ)委嘱費用が一定の期間により定められている場合は、その委嘱費用をその期間の委嘱日数で除した額(1 円未満切捨て)
(ロ)委嘱費用が 1 日ごとに定められている場合は、その額
(ハ)委嘱費用が時間により定められている場合は、その費用に 1 日の委嘱時間数を乗じて得た額
ハ 委嘱費用以外に別途付加される交通費その他の諸雑費は、支給対象にはなりません。
助成率
費用の 4 分の 3
支給限度額
委嘱1回6千円
支給期間
10 年間
問い合わせ先
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
・お問い合わせ先(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)


