障害者雇用納付金関係助成金(1-2④ 手話通訳・要約筆記等担当者の配置 又は委嘱助成金)
障害者雇用納付金関係助成金(以下「助成金」)は、障害者雇用納付金制度(『助成金の説明で使用される共通用語の解説』(以下「用語解説」といいます。)を参照)に基づき、事業主等への支援のために支給しています。このパンフレットで紹介している助成金は、支給対象となる障害者を雇い入れ、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に支給します。
対象者
支給対象事業主
この助成金の支給対象事業主は支給対象となる障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で次の(1)および(2)に該当する事業主です。
(1)支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する方(以下「手話通訳・要約筆記等担当者」といいます。)を配置または委嘱する事業所の事業主
(2)手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主
支援内容
助成率
費用の4分の3
支給限度額
・配置1人当たり1か月につき 15 万円
・委嘱1回につき1万円、年 150 万円まで
支給期間
最長 10 年間
支給対象費用
(1)配置の場合
支給対象費用 = 支給期間の各月における手話通訳・要約筆記等担当者の通常の労働時間(所定労働時間)に係る1時間当たりの賃金の計算額 × 支給期間の各月において、支給対象となる手話通訳・要約筆記等業務を行った時間数
(2)委嘱の場合
支給対象費用 = 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)
問い合わせ先
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。


