児童発達支援事業所等開設支援事業補助金
大崎町内に新たに児童発達支援及び放課後等デイサービスを実施する事業所の開設に要する経費の一部を補助します。
対象者
児童発達支援事業所又は放課後等デイサービスの事業を運営する法人のうち,町内を所在地として新たに児童発達支援事業所又は放課後等デイサービスの事業者の指定申請を受けたものであること
支援内容
補助対象経費
1.事業を行うための施設の建設及び改修に要する経費,施設の借上げに要する礼金等(預り金に該当するものを除く。),家賃(開始月及び前月分),備品関係費用,送迎サービスに使用する自動車の購入費
2.その他事業を実施する場合に町長が特に必要と認める経費
上記にかかわらず,次に掲げる経費は,補助対象経費の対象となりません。
1.公課費
2.前号に掲げるもののほか,町長が不適当とする経費
補助金額
補助対象経費2分の1以内で250万円を上限とします。
なお,補助金額の1,000円未満の端数は切り捨てるものとします。
問い合わせ先
保健福祉課障害福祉係
899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地
電話:099-476-1111
FAX:099-476-3979


