空き店舗対策事業補助金
町内商店街の活性化を図るため,町内の空き店舗を利用して事業を始めようとする事業者等に対し,開業等に係る経費(店舗改修費等)の一部を助成します。
なお,空き店舗とは店舗(商業又は事務所の用に供していたもの)で,商業活動が1ヶ月以上利用されていない店舗,事務所,倉庫,作業場,居宅等のことをいいます。
- エリア
- 鹿児島県大崎町
- 機関
- 鹿児島県大崎町
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満50万円~100万円未満
対象者
個人又は法人(中小企業),商店街団体,各種団体(NPO等)
要件
1.小売店,飲食店,サービス業(風営法に規定するものを除く。)
飲食店,サービス業の一部で,対象にならない業種があります。
2.概ね午前6時から午後12時までの間に連続して3時間以上の営業を行う日が,1週間に4日以上あり,直接客が店舗に来るもの
3.コミュニティ施設
展示場,休憩所等で特に活性化に寄与するもののうち,商工会,その他任意の団体が行うものに限る。
4.次のいずれにも該当しないこと
・町内の店舗から他の店舗に移転したことにより,移転前の店舗を空き店舗とした事業者
・町税等の滞納をしている事業者
・その他町長が不適当と認める事業を行おうとする事業者
支援内容
補助対象経費
1.空き店舗の全部若しくは一部の改修又は設備の導入に係る経費
2.新規出店者等に係る建物の賃借料及び商工会等に係る共同店舗等の用に供するための建物の賃借料。
※ただし,新規出店者等の代表又は役員の3親等以内の親族が所有する建物に係る賃借料は補助対象外とする。
補助金額
改修費
補助率 :3分の2
補助限度額:70万円又は170万円
補助要件 :
・設備費は,1件30万円以上のものに限る。
・補助限度額は,新規出店する事業内容が第2条第7号に規定する飲食店のときは,170万円とする。
賃借料
補助率 :2分の1
補助限度額:年間300,000円
補助要件 :補助期間は,1店舗につき1年を限度とする。
問い合わせ先
商工観光課商工振興係
899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地
電話:099-476-1111
FAX:099-476-3979


