障害者雇用促進助成金
令和7年度
三木市では、市内在住の障がいのある方を積極的に雇用されている市内事業所に対して助成金を支給します。
対象者
令和7年6月1日現在で下記の1から4に該当する場合で、申請時に継続して障がいのある方を雇用されている場合に助成制度が利用できます。
1. 市内に事業所があること。
2. 次のどちらかに該当すること。
ア)従業員数40人以上の事業所の場合
・法定雇用障害者数を超えて雇用されている障がいのある方(※)のうち、1人以上が市内在住であること。
イ)従業員数40人未満の事業所の場合
・市内在住の障がいのある方(※)を1人以上雇用されていること。
※6月1日~12月1日の期間中継続して雇用され、かつ同期間中市内に在住している方が対象となります。
3. 障害者雇用に関する雇用調整金や報奨金等公的補助金の交付を受けていないこと。
4. 市税を滞納していないこと。
支援内容
助成額
・対象となる市内在住の障がいのある方一人につき年額10万円を支給します。
(ただし、1事業所あたり50万円を上限とします。)
・1週間の労働時間数、障害の程度により条件があります。
問い合わせ先
障害福祉課
〒673-0492
三木市上の丸町10番30号
Tel:0794-82-2000(代表)
Fax:0794-89-2449


