三木市職場環境改善支援事業補助金

令和7年度 中小企業の職場環境の改善を支援します

若者や女性の市内中小企業への就職を促進することを目的として、市内の中小企業者が実施する若者や女性が働きやすい職場環境づくりに要する経費の一部を支援し、人手不足対策を後押しします。

対象者

補助対象となる方
次の全てに該当する方が補助対象です。
(1) 市内に主たる事業所を有する中小企業者又は市内に住所を有する個人事業者であって、市内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
(2) 営んでいる事業が次に掲げる事業のいずれにも該当しないこと。
 ア 日本標準産業分類の大分類における農業、林業及び漁業(日本標準産業分類の小分類における農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業を除く。)
 イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業
 ウ 政治、宗教、思想等に係る活動等を目的とし、又は関与する事業
 エ その他市長が適当でないと認める事業
(3) 代表者、役員又は使用人その他の従業員、構成員等が三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
(4) 三木市中小企業サポートセンターにおいて補助金を受けようとする事業内容の確認を受けていること。
(5) 市税を滞納していないこと。

補助対象となる事業
若者や女性の採用のために市内において実施する、次のいずれかに該当する事業であって、事業の実施により職場環境の改善に直接効果があり、補助金申請年度内に完了する事業を対象とします。
(1) 従業員の業務負担軽減や健康対策、安全を確保するために実施する設備の導入や職場の改修工事
(2) 女性や若者が働きやすい職場環境を構築するために実施するトイレの改修並びにロッカールーム及び託児スペース等の整備
(3) 働きやすい動線の確保や業務の効率化のために実施する職場内のレイアウト変更及び機械設備等の移設

支援内容

補助金の額
補助対象経費の2分の1(ただし、上限50万円)
※補助金の交付は申請者一者につき、同一年度において1回限りの交付とします。

補助対象となる経費
「補助対象となる事業」の実施に要する設備導入費、工事請負費、備品購入費及びレイアウト変更費(消費税相当額を除いた金額)とし、次に掲げるものに限ります。
(1) 設備導入費
・浮遊粉塵や臭気等の空気環境対策のための設備
・温度や湿度を適切な状態に保つための設備
・作業に適した照度を確保するための設備
・騒音を抑制するための設備
・荷物等を搬送するための設備
・作業の自動化、遠隔化を図るための設備
(2) 工事請負費
・和式から洋式へのトイレ改修
・女性用、多目的トイレの整備
・ロッカールーム、休憩室、シャワー室の整備
・託児スペースの整備
・食堂の整備
・作業空間や通路等の適切な確保を図るための工事
(3) 備品購入費
・上記の設備導入費、工事請負費に関連する備品
・整理整頓用ラック
(4) レイアウト変更費
・生産設備の移設
・整理整頓用ラックの整備
補助対象とならない経費
(1) 娯楽・嗜好品、贅沢品、健康づくり機器又はスポーツ目的の設備の導入、工事や備品購入等に係る経費
(2) 既存設備の更新に係る経費
(3) 中古品に係る経費
(4) リース契約により借り受け、又は取得したものに係る経費
(5) 第9条の規定による補助金の交付決定前に実施された事業に係る経費
(6) 他の補助金等の交付を受けている経費
(7) その他市長が適当でないと認める経費

問い合わせ先

三木市 産業振興部 商工振興課 中小企業振興係
〒673-0492 三木市上の丸町10番30号
Tel 0794-82-2000 内線2231 Fax 0794-82-9728

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