重点対策加速化事業費補助金【事業用】自家消費型太陽光発電設備(自己所有)

太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用の促進を目的とする。

対象者

補助対象者
 ・小田原市内の事業所等に太陽光発電設備を設置する者
 ・小田原市税に滞納がない者
 ・暴力団員でない者​​​​

交付対象事業
 自家消費型太陽光発電設備を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
 1 国実施要領別紙2の2ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。
 2 小田原市太陽光発電設備販売・施工事業者等登録要綱第5条第1項の規定により登録された事業者に請け負わせる事業であること。
 3 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。
 4 小田原市内に設置されるものであること。
 5 家庭用として住宅等に設置される太陽光発電設備を設置する場合、自家消費率が30%以上であること。また、発電した電力のうち余剰電力は、別に市長が定める売電条件に基づき、市長が指定する地産再エネ集約事業者に売却すること。
 6 事業用として事業所等に設置される太陽光発電設備を設置する場合、自家消費率が75%以上であること。また、発電した電力のうち余剰電力を売却する場合においては、別に市長が定める売電条件に基づき、市長が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者又は地産再エネ集約事業者に売却すること。
 7 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

支援内容

交付金額
 ・5万円/kW(事業用として事業所等に設置されるもの)
 ・7万円/kW(家庭用として住宅等に設置されるもの)

 上記によらず、
 事業用として事業所等に設置されるもののうち、ソーラーカーポートを導入する場合は、補助対象事業費の1/3(補助対象事業費は上限3億円/件)

問い合わせ先

環境部:ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進係
 電話番号:0465-33-1426

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