中小企業等販路開拓事業補助金

市内の中小企業や個人事業者などが販路の開拓・拡大を目的に、国内外(オンラインを含む)で開催される展示会や見本市へ出展した場合、その出展に要する経費の一部を助成します。

対象者

市内に事業所を有し、次に掲げる要件にいずれも該当する中小企業や個人事業者(※)が対象です。
(※)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び当該中小企業者で構成する団体
1.法人にあっては、市内において1年以上継続して同一業種の事業を営んでいること。
  個人にあっては、市内に1年以上住所を有していること。
2.市税を滞納していないこと。
3.小田原市暴力団排除条例第2条第4項に規定する暴力団員等や、同条第5項に規定する暴力団経営支配法人等でないこと。

支援内容

【補助対象事業】
国内及び海外(オンラインを含む)で開催される展示会や見本市、それに類する販路開拓に繋がる商談会。
※次のいずれかに該当する展示会等の場合は、補助対象外となります。
1.国、地方公共団体その他の機関から同様の趣旨の補助金等の交付を受ける場合
2.一般社団法人箱根物産連合会に所属する事業者が東京インターナショナルギフトショーへ出展する場合

【補助金額】
本制度の申請は1年度につき、1回までとなります。
補助対象経費の2分の1を助成しますが、補助限度額は補助対象事業によって異なります。
詳細は以下のとおりです。
※予算には限りがあります。上限に達し次第申請受付を終了しますので、ご了承ください。

<補助対象事業>         <補助上限>       
海外開催の展示会等          30万円
県外開催の展示会等          20万円
県内開催の展示会等          10万円
オンライン開催の展示会等       10万円

<補助率>
 2分の1(千円未満切捨)

<補助対象経費(消費税相当額は除く)>
1.出展小間料・参加登録料等の出展費用
2.会場設営費用
3.出展物等の運搬費用
4.配布資料等・コンテンツ作成費用
5.通訳・翻訳・アドバイザー費用

問い合わせ先

経済部:産業政策課 地場産業振興係
電話番号:0465-33-1515

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