企業立地促進条例に基づく奨励措置
松前町では、町内に事業所を新設・増設・移設する企業に対して奨励措置を設けています。
奨励措置には松前町の指定を受ける必要があります。事業所、工場等の立地を計画される場合は、事前にご相談ください。
- エリア
- 愛媛県松前町
- 機関
- 愛媛県松前町
- 種別
- 給付金・支援金
- 支援規模
- 5000万円~1億円未満1億円以上
対象者
対象産業(日本標準産業分類による産業)
製造業、運輸業、卸売業
指定要件
次に掲げる要件をすべて満たすことが必要です。
(1) 特定地域 [PDFファイル/1.26MB]への事業所の新設、増設または移設を行うこと。
新設:町内に事業所を有しない企業が町内に事業所を設置すること。
増設:町内に事業所を有する企業が事業規模を拡大する目的で、町内に新たに事業所を設置し、または町内の既存の事業所の建て替え、拡張を行うこと。
移設:町内に事業所を有する企業が事業規模を拡大する目的で、町内の事業所を廃止し、その事業所とは別の町内の場所に事業所を設置すること。
(2) 立地に伴い取得した固定資産(土地を除く。)の評価額が3,000万円以上であること。
(3) 立地に伴い、新たに雇用した従業員または配置転換された従業員が5人(中小企業者にあっては、2人)以上いること。
(4) 環境の保全について適切な措置が講じられていること。
(5) 町税(督促手数料及び延滞金を含む。)を滞納していないこと。
支援内容
・企業立地促進奨励金
交付要件
企業の立地に伴う固定資産税の納付があること。
奨励金の額・上限額
企業の立地に伴い取得した固定資産に対して初めて賦課された固定資産税額
上限額:2億円
対象固定資産
操業開始日から1年を経過する日までの期間(※)に取得した建物または償却資産
※ 操業開始日前に固定資産を取得する場合は、別に定める期間
交付方法
5年以内の期間に分割して交付
・雇用促進奨励金
交付要件
町内に在住する新規雇用従業員(※)または配置転換従業員(※)を1年以上継続して雇用すること。
奨励金の額・上限額
上記従業員1人につき50万円
上限額:5,000万円
対象期間
操業開始日の1年前から5年を経過するまでの期間。
ただし、2年目以降は純増員についてのみ対象とします。
※ 正社員に限るなどのそのほかの要件があります。
問い合わせ先
産業課
〒791-3192愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地(庁舎2階)
商工振興係
Tel:089-985-4120 Fax:089-985-4147


