松前町事業者賃上げ応援奨励金
令和7年度
採用競争力の強化、雇用の維持等のために正規従業員の賃上げを実施する町内の事業者に対し、町が予算の範囲内において令和7年度松前町事業者賃上げ応援奨励金を給付します。
なお、この奨励金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
対象者
・中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第1項に規定する中小企業者
・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号の公益法人等 [PDFファイル/1.14MB]または同条第7号の協同組合等 [PDFファイル/355KB]
・医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項に規定する社会医療法人以外の医療法人
・農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の4に規定する農事組合法人(法人税法第2条第7号の協同組合等に該当するものを除く。)
次の【対象事項】を満たし、【対象外事項】に該当しない上記の事業者が対象です。
【対象事項】
1.法人(会社):町内に本店を置いていること。
法人(会社以外):町内に主たる事務所を置いていること。
個人:町内に本店を置いていること、または町内に住所を有していること。
2.令和7年1月1日から同年12月31日までの間に、正規従業員の基本給の額を令和6年12月に支給した基本給(新規創業により同月に支給した基本給がない場合にあっては、賃金改定月の前月の基本給)の額と比較して2.5パーセント以上の引上げを行い、その引上げ後の基本給により算定した賃金を支給していること。
3.今後も事業を継続する意思があること。
4.令和7年度に、正規従業員の賃金引上げを目的とする公的給付を受けていないまたは受ける意思がないこと。
【対象外事項】
1.町税(督促手数料と延滞金を含む。)を滞納している者
2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員と関係がある者
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する営業(同項第1号に規定する営業のうち料理店において行う営業および同項第5号に規定する営業を除く。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
4.人件費その他の組織運営費について、町から継続的な財政的援助を受けている者
5.政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
6.宗教上の組織または団体
7.上記のほか、奨励金の目的に照らして適当でないと認められる者
【給付対象者となり得る例】
株式会社、個人事業主、一般社団法人(非営利型法人)、医療法人、学校法人、社会福祉法人、公益法人、農業法人、漁業協同組合
支援内容
対象従業員
(1) 雇用期間の定めがない労働契約により雇用された従業員で、常時使用するものであること。
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。
(3) 賃金が最低賃金を上回っていること。
(4) 支給されている手当を合理的な理由なく減額されていないこと。
(5) 申請日現在において離職していないこと。
対象賃金
基本給のみ
※ 賞与・手当は対象外
賃上げ率
2.5%以上
賃上げ対象期間
令和7年1月1日から同年12月31日まで
給付金額
1人当たり5万円(上限25万円)
問い合わせ先
産業課
〒791-3192愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地(庁舎2階)
商工振興係
Tel:089-985-4120 Fax:089-985-4147


