伊万里市地域商業活性化支援事業費補助金
受付期間を変更しました
中心市街地等における商業活性化及び持続的な賑わい創出を図るため、空き店舗等を活用し、新たに出店する場合の改装又は備品購入に係る経費を補助します。
- エリア
- 佐賀県伊万里市
- 機関
- 佐賀県伊万里市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 100万~500万円未満
対象者
補助対象者は、本事業の対象区域(以下、「対象区域」という。別添「対象区域」参照)内の空き店舗等を購入、賃借して、週4日以上営業する店舗を出店する個人、団体又は法人です。
また、次のいずれにも該当しない者が対象者になります。
(1) 市税の滞納がある者
(2) 出店しようとする空き店舗等において、深夜酒類提供飲食店営業以外の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業を行おうとする者
(3) 出店に際して法律に基づく資格、許可等が必要な場合に、当該資格、許可等を有していない者
(4) 出店しようとする空き店舗等の所有者と同一世帯に属し、又は生計を一にする者
(5) 出店しようとする空き店舗等の所有者の3親等以内の親族
(6) 出店しようとする空き店舗等の購入元の3親等以内の親族
(7) 県外に本店のあるフランチャイズチェーン店等を出店しようとする者
(8) 県内の既存店舗を閉店し、その後3年以内に新たに出店しようとする者
(9) 暴力団、暴力団員が役員となっている法人その他の団体又は個人。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者が経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人
(10) その他、法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織又は団体、本事業の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者
対象区域
対象区域.pdf(202KB)
https://www.city.imari.lg.jp/secure/34383/%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E5%8C%BA%E5%9F%9F.pdf
なお、対象区域内外の判断が難しい場合は、下記問合せ先までご連絡ください。
支援内容
補助対象経費
交付決定日から令和8年3月6日(金)までに契約・発注・支払い・出店が完了する下記の事業の経費(税抜)が対象になります。
⑴改装費補助事業
建物に付帯する改装を対象とし、備品等の動産は含みません。
移住起業者向けの場合(移住起業者向け改装費補助事業)
市内に移住し、市内の対象区域内の空き店舗等を改装し、県外で培った知識・経験を基に、魅力的な店舗を出店するために改装する事業が補助対象になります。
※移住起業者とは、3年以上県外に居住していた者で、令和6年4月1日以降に伊万里市内に移住した者であり、県外で店舗運営や経験等の実務経験者又はそれと同等の経験を有する者です。
移住起業者以外の場合(移住起業者以外改装費補助事業)
市内の対象区域内の空き店舗等を改装し出店するために改装する事業が補助対象になります。(出店者の住居地は問いません)
⑵備品購入費補助事業
(1)市内の対象区域内の空き店舗等を活用し出店するために必要な備品購入費(設置費も含む)が補助対象になります。(出店者の住居地は問いません)
(2)建物に付帯するもの以外の備品のうち、それぞれ1件あたりの取得価格5万円以上(税抜)のものが対象となります。
(注意)備品購入費補助事業で取得した10万円以上(税抜)の備品等については、取得財産等管理台帳(伊万里市地域 商業活性化支援事業費補助金交付要綱様式第12号)で管理が必要となります。
補助率及び補助金額
改装費
移住起業者向け改装費補助事業
補助率 補助対象経費の3分の2以内
補助金額 1補助事業者につき上限150万円
移住起業者以外改装費補助事業
補助率 補助対象経費の3分の2以内
補助金額 1補助事業者につき上限100万円
備品購入費
備品購入費補助事業
補助率 補助対象経費の3分の2以内
補助金額 1補助事業者につき上限100万円
※千円未満の端数は切り捨てになります。
※改装費補助事業と備品購入費補助事業の併用はできません。
対象期間
交付決定日から令和8年3月6日(金)までに契約・発注・支払い・出店が完了する事業の経費(税抜)が対象になります。
問い合わせ先
企業誘致・商工振興課
所在地/〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1
電話番号/0955-23-2184FAX/0955-23-2474 E-mail/kigyou-shoukou@city.imari.lg.jp


