特定創業支援等事業
北九州市では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、商工会議所や金融機関等の創業支援等事業者と連携し、相談窓口の設置、専門家による支援、創業セミナーの開催等の創業支援を実施する「北九州市創業支援等事業計画」を策定し、平成26年6月20日付けで国の認定を受けました。
この計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、様々なメリットを受けることができます。
対象者
対象者
証明書の交付については下記のいずれかの方が対象となります。
(1)創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
(2)創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)
(注)各メリット毎に要件が異なりますので、上記メリットをご確認ください。
支援内容
1 会社設立時の登録免許税の軽減措置
(1)設立する会社が株式会社又は合同会社の場合
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
(最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円に軽減)
(2)設立する会社が合名会社又は合資会社の場合
1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
【提出先:法務局(原本を提出)】
(注)創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)又は、創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)が対象となります。
(注)特定創業支援事業により支援を受けた方のうち、会社設立後の方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(注)本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2 創業関連保証の利用開始月の前倒し
創業2ヶ月前からから対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から対象となります。別途、審査を受ける必要があります。
【提出先:信用保証協会】
(注)特定創業支援事業により支援を受け、創業を行おうとする方で、事業開始6か月前から創業後5年未満の方が支援対象の要件となります。
(注)本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
(注)詳しくは、信用保証協会のホームページ等をご確認ください。
3 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります)
(注)詳しくは、日本政策金融公庫ホームページ等をご確認ください。
問い合わせ先
産業経済局未来産業推進部スタートアップ推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2590 FAX:093-591-2566


