商店街空き店舗活用補助金
商店街の空き店舗への出店支援(シャッターヒラクプロジェクト)
本事業は、「空き店舗で何かしたい」そこから応援する事業です。
商店街の特色や場所、事業化までに必要な人・支援機関とのつなぎ、専門家相談、事業計画作成の相談、補助金、リノベーション、アフターフォロー等、相談者の商店街への出店に伴走することにより、円滑な出店、商店街関係者等とのネットワークの構築を支援し、商店街の活性化を目指します。
事業計画を検討中の段階でも、お早目・お気軽にご相談ください。
※商店街空き店舗活用補助金の利用を考えていない方でもお気軽にご相談ください。
対象者
対象となる方
商店街・市場へ出店する次のいずれかに該当する方
(1)個人(2)中小企業者(3)社会福祉法人(4)特定非営利活動法人(NPO法人)
(5)一般社団法人・一般財団法人
※当該空き店舗の賃貸借契約を結ぶ前の方に限ります。
※市外に在住している方、市外に所在する法人等の場合は、一定の条件があります。
対象となる業種
昼間の営業を行う小売業とサービス業(飲食店を含む)
※昼間の営業(12時~13時を含む3時間以上)を行う方に限ります。
※小売業やサービス業であっても事務所等は対象となりません。
※風営法の規制対象業種や社会通念上公序良俗に反する業種は対象になりません。
対象となる出店地域
小売業やサービス業の店舗が、概ね30店舗以上の店舗が集積している商店街・市場になります。詳しくは、下記の連絡先までお尋ねください。
対象となる空き店舗
商店街や市場にある空き店舗で3ヶ月以上賃借されていない店舗に限ります。
〇「商店街空き店舗活用補助金」特例措置
(1)火災や自然災害により商店街等で営業中の店舗に被害を受けた個人・法人(大企業を除く。社会福祉法人、NPO、一般社団・財団法人を含む)
(注)被災証明書又は、り災証明書で確認ができること
(2)小売業、サービス業(飲食店を含む)の店舗
(注)事務所等は対象外
(注)性風俗関連特殊に該当する業種は対象外
支援内容
・賃借料補助を選択する場合
賃借料の50%
限度額:年間75万円(月額62,500円)
補助期間:1年間
・改装費補助を選択する場合
開業時の改装費(※参照)の50%%
限度額:75万円
「商店街空き店舗活用補助金」特例措置
火災や自然災害により商店街のにぎわいが失われるのを防ぎ、商店街の復興を後押しするため、既存の「商店街空き店舗活用補助金」に特例措置を新設しました。制度の拡充を図り、被災された商店街の皆さまの営業再開を支援します。
・対象経費(1)または(2)
(1)店舗移転に伴う経費の80%(限度額120万円) (設備工事費、器具、備品、運搬料等含む)
(2)賃借料(1年間)の80%(限度額120万円)
問い合わせ先
産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2050 FAX:093-591-2566


