東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金
令和7年度 延長
東京都では、物価高騰に直面する医療機関等の負担軽減に向けた緊急対策として、国の臨時交付金を活用し、昨年度に引き続き、支援金を支給いたします。
対象者
対象事業者
都内に開設している以下の医療機関等。ただし、東京都が開設している病院及び診療所を除く。
(1) 病院、有床診療所、無床診療所及び歯科診療所
健康保険法第63条第3項第1号に定める保険医療機関に限る。
(2) 有床助産所及び無床助産所
医療法第2条第1項に定める助産所に限る。
(3) 施術所
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所に限る。
(4) 歯科技工所
歯科技工士法第21条第1項の規定に基づき開設届出のなされた歯科技工所のうち、2の対象期間内において、保険診療に係る案件を歯科医師に納品する予定である歯科技工所に限る。
なお、対象となりうる事業所には、東京都の委託業者より支援金のご案内を順次郵送いたします。
ご案内送付時期(予定)
病院・有床診療所及び有床助産所:7月上旬~中旬頃
無床診療所・歯科診療所・無床助産所・施術所及び歯科技工所:8月中旬頃
案内が届いたが申請の対象にならない場合、住所変更等の理由により案内が届かなったが対象になる場合がございますので、ご了承ください。
支援内容
【食材費】
・病院、有床診療所、有床助産所
15円×延べ入院患者数
※1 15円は1日1人あたりの単価
※2 延べ入院患者数は、令和7年4月1日から同年12月31日までの延べ
【光熱費】
・病院、有床診療所、有床助産所
117,000円+(21,000円×許可病床数)
※3 117,000円は1施設当たりの基本額
※4 許可病床数は休棟中の病床は除く
・無床診療所、歯科診療所、無床助産所
117,000円/施設
(従前:78,000円/施設)
・施術所、歯科技工所
58,500円/施設
(従前:39,000円/施設)
※ 支援金は、都の予算の範囲内において支給する。
対象期間
令和7年4月1日から令和7年12月31日まで(9か月)
ただし、令和7年10月1日から令和7年12月31日までに廃止又は休業等により診療等を実施しなかった場合は、対象事業者に対する支援金額の3分の2(従前どおりの金額)を支給します。
問い合わせ先
東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金事務局(受託者 株式会社阪急交通社)
電話番号:03-4487-4019(受付時間 平日午前9時から午後5時まで)
Email:iryo-bukkar7@hei.hankyu.co.jp
※お問い合わせの前に、必ず上記「9 よくあるお問い合わせ」のQAをご確認願います。


