構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金
構造木質化の推進に係る補助金
都内で、国産木材にて構造木質化された建築物を建築するために、スプリンクラー設備等を設置し、内装制限の規定を適用しない建築物を計画する建築主に対し、東京都がスプリンクラー設備等の設置費用の一部を補助します。
- エリア
- 東京都
- 機関
- 東京都
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1000万~5000万円未満
対象者
補助対象者
内装制限を受ける建築物又は室に、建築基準法施行令第128条の5第7項の規定に基づき、スプリンクラー設備等を設置することにより、内装制限の規定を適用しない建築物を計画する建築主
交付対象事業
補助を受けることができるのは、以下のすべてに該当する建築物です。
1.延べ面積が500㎡以上のもの
2.国産木材を使用して構造木質化を図るもの
3.スプリンクラー設備等を設置することにより、構造木質化等が可能となる床面積が合計500㎡以上のもの
支援内容
補助対象事業費と補助額
補助対象建築物における、スプリンクラー設備等の費用及びそれらの設置に要する工事費について、2分の1を補助します。(上限額:2,625万円)
※排煙設備は補助対象とはなりません。
問い合わせ先
市街地建築部 建築企画課 建築物省エネ担当
直通 03-5320-5031


