諏訪市知的財産権取得支援事業補助金

知的財産権(特許権に限る。以下同じ。)の取得のための出願、審査等に要した経費の一部を補助することにより、新たな開発、事業創出等に対する意欲の向上を促進し、もって市内産業の活性化を図る。

対象者

国内における知的財産権を新規に取得した市内中小企業者

支援内容

補助対象経費
 1 知的財産権を新規に取得するために要した経費で、次に掲げるものとする。
  (1) 取得に係る手続を弁理士に依頼した際に支払った費用
  (2) 特許庁に納付する費用(出願料、審査請求料、審判請求料、特許料、登録料)
  (3) その他市長が特に必要と認める経費
 2 次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。
  (1) 弁理士に支払った費用のうち、源泉徴収所得税
  (2) 知的財産権の維持費
  (3) 知的財産権の先行技術調査費用

補助金等の額及びその算定方法又は補助率
 予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内の額とし、10万円を上限とする。

問い合わせ先

商工課工業・ブランド振興係
〒392-8511 諏訪市高島1-22-30 本庁4階
Tel:0266-52-4141(内線:432,433) Fax:0266-58-1677

メールでのお問い合わせはこちら
https://www.city.suwa.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=15&inq=02&lif_id=72087

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談