諏訪市職場環境整備促進事業補助金

市内中小企業者が行う市内の事業所の職場環境の整備に要した経費の一部を補助することにより、脱炭素社会の実現及び持続可能な社会の構築に向けた働きやすい職場環境を整備し、従業員の雇用の促進及び安定的な雇用を図る。

対象者

従業員が働きやすい職場環境の整備を実施した市内中小企業者

支援内容

次のいずれかの事業の実施に要した費用とする。

1.衛生環境整備事業
市内中小企業者が市内の事業所において、衛生環境の整備に資する機器を
新設するために要する費用のうち、次に掲げるもの
(1) トイレ用擬音装置、温水洗浄便座、暖房便座、トイレ用手洗い自動水栓及びトイレ用ハンドドライヤーの新設に係る経費

2.省エネルギー機器導入事業
市内中小企業者が市内の事業所において、既設設備を省エネルギー機器へ
更新するために要する費用のうち、次に掲げるもの
(1)エアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、LED照明機器、ストーブ、ガス温水機器、石油温水機器、ヒートポンプ給湯器、サッシ、断熱材及び複層ガラスの更新に係る経費(補助金の交付申請時において、トップランナー基準を満たすものに限る。)

3.女性専用設備・託児スペース工事事業
現に市内中小企業者が事業の用に供している市内の建物において、次に掲げる設備の新設工事等を市内事業者に施工
させるときの工事費用
(1) 女性専用トイレ
(2) 女性専用更衣室
(3) 女性専用休憩室
(4) 託児スペース


◆補助金等の額及び補助率
予算の範囲内において、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 衛生環境整備事業
補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じた
ときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。
(2)省エネルギー機器導入事業
補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じた
ときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。
(3) 女性専用設備・託児スペース工事事業
補助対象経費の4分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じた
ときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。

問い合わせ先

商工課工業・ブランド振興係
〒392-8511 諏訪市高島1-22-30 本庁4階
Tel:0266-52-4141(内線:432,433) Fax:0266-58-1677

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