岐阜市外国人介護人材日本語学習支援補助金
介護施設等で就労する外国人に対し、日本語学習の支援を行う介護施設等を補助するため、「岐阜市外国人介護人材日本語学習支援補助金」を交付します。
対象者
対象となる事業事業
介護施設等で就労する介護職種の技能実習生(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって在留する者をいう。)、介護分野における特定技能外国人(入管法別表第1の2の表の特定技能の在留資格をもって在留する者をいう。)又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第2号に規定するインドネシア人介護福祉士候補者、フィリピン人介護福祉士候補者若しくはベトナム人介護福祉士候補者に対する日本語学習の支援
・補助金の交付申請は運営法人で取りまとめて行っていただきます。
※次の介護施設等は対象にはなりません。
(1)国、独立行政法人、地方公共団体、一部事務組合、地方独立行政法人又は指定管理者が運営する介護施設等
(2)他から補助金の対象となる外国人介護人材を対象とした日本語学習の支援に係る給付を受けている介護施設等
支援内容
補助金の上限額
外国人介護人材1人当たり 6万5千円
1つの介護施設等当たり 13万円
補助対象経費
日本語学習を支援するために要する報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費及び教材費に限る。)、役務費(通信運搬費、手数料及び保険料に限る。)、使用料及び賃借料、委託料、負担金(入学金及び受講料を対象にしたものに限る。)並びに備品購入費(単価300,000円以上の備品を除きます。)
※消費税・地方消費税は対象外
問い合わせ先
介護保険課 支援係
電話番号 058-214-2093


