岐阜市新卒人材採用ブランディング補助金

岐阜市では市内の中小企業者が採用ブランディング計画に基づいて行う県外から新卒人材を採用するための活動を支援するため、「岐阜市新卒人材採用ブランディング補助金」を創設しました。

対象者

補助対象者
次の各号に掲げる要件をいずれも満たす市内に本社を有する中小企業者(個人事業者を除くく。)とします。
(1) 採用ブランディング計画を策定していること
(2) 常時雇用する従業員として新卒人材を1人以上採用する計画があること
(3) ジンチャレ!求人ぎふの「移住支援金対象」として求人情報を掲載していること
(4) 次のアからコまでのいずれにも該当しないこと
 ア 発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1以上の数又は額を同一の大企業(中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業者の範囲を超えるものをいう。以下同じ。)が保有しているもの
 イ 発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2以上の数又は額を大企業が保有しているもの
 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者の数が役員の総数の2分の1以上の数を占めているもの
 エ 政治的活動又は宗教的活動を目的とする事業を行うもの
 オ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業を行うもの
 カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行うもの
 キ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
 ク 役員、従業員その他の関係者が暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であるもの
 ケ 役員、従業員その他の関係者が岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号)第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
 コ アからケまでに掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(5) 市税等の滞納がないもの

補助対象事業
採用ブランディング計画に基づいて行う県外から新卒人材を採用するための活動とします。
ただし、本市、他の地方公共団体等の補助金その他の給付金の対象となっている場合その他市長が不適当と認める場合は除きます。

支援内容

補助金の額等
補助対象経費を合計した額(消費税及び地方消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)で、50万円を限度とします。
また、補助金の交付は1回限りとします。

補助対象経費
印刷製本費、通信運搬費、広告宣伝費、保険料、委託料、使用料及び賃借料、その他

問い合わせ先

岐阜市役所 経済部 労働雇用課
〒500-8701 岐阜市司町40-1 岐阜市役所 13階
電話番号:058-214-2358(直通)
Eメール : roudou-koyou@city.gifu.gifu.jp

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