養父市緊急渇水・暑熱対策事業補助金
今夏の記録的な高温及び少雨により、市内の農業生産に深刻な影響が生じることが懸念されます。こうした中、農業者の皆さまが自主的に取り組まれる渇水・暑熱対策に対し、支援を行います。
対象者
補助対象者
補助金の対象となる方は、次の各号のいずれかに該当する方です。
1.本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている個人で農業を営む者
2.市内に事業所を有する法人で農業を営む者
3.市内の水利組合等の農業に関係する団体
なお、上記に関わらず、次の各号のいずれかに該当する方は補助の対象ではありません。
・他の補助金による同様の補助金を受けている者
・養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第2条第2項に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号)第1項に規定する国民健康保険税について滞納がある者
・養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者
支援内容
対象経費並びに補助区分及び補助金の額
1.購入費又はリース料(給水車、給水・水中ポンプ及びこのポンプに用いる発電機や送水ホース)
補助金の額:対象経費の85パーセント以内(上限50万円)
2.燃料費(給水車、ポンプ又は発電機に係る燃料費)
補助金の額:実額の85パーセント以内(上限20万円)
ただし、領収書等がない場合は、稼働日数に定額1日当たり千円を乗じた金額(最大30日)
3.井戸又は貯水槽設置に係る調査及び工事費
補助金の額:対象経費の85パーセント以内(上限50万円)
4.設置費(扇風機、換気扇、細霧発生装置、遮光シート等)
ただし、畜産農家または施設園芸農家に限る。
補助金の額:対象経費の2分の1以内(上限50万円)
注意:上記1及び2については、令和7年7月1日から9月30日までに購入又はリースした、地域の農業用水の共同利用に配慮したものに限ります。
なお、補助対象者が消費税の課税事業者であるときは、消費税を除いた額を対象経費とします。
また、補助金額は千円単位とし、端数がある場合はこれを切り捨てるものとします。
問い合わせ先
農林振興課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0284
ファックス番号:079-664-2528


