養父市販路開拓事業補助金

令和7年度

養父市で持続的に安定した経営を図るため、販路の拡大等に取り組む市内の小規模事業者に対し、その経費の一部を補助することにより、本市の産業振興及び地域経済活性化を図ることを目的としています。

対象者

1.市内に主たる事業所、店舗を有する方で、小規模事業者である方
 小規模事業者の定義
  商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) 常時使用する従業員数5人以下
  宿泊業・娯楽業            常時使用する従業員数20人以下
  製造業・その他業種          常時使用する従業員数20人以下
 注意)市外の事業所、店舗のみの販路開拓と判断される場合は対象となりません。
2.養父市企業支援センター又は金融機関の指導を受けた事業計画を持ち、持続的な安定経営が見込まれる方
3.市税等の滞納がない方

全ての条件を満たす方でなければ補助金の交付対象となりませんので、ご注意ください。

支援内容

補助限度額及び補助対象経費
 ・補助対象経費は、次のいずれも10万円以上の事業費が対象となります。
 ・同一事業者に対する補助金の交付は、年度内で1回限りです。
 ◎販路開拓に係る広報宣伝費・印刷製本費
  補助限度額 10万円
  補助率 補助対象経費の2分の1以内の額
  補助対象経費
   ホームページ作成・リニューアル費、サンプル商品製作費、広告掲載料、折込費、パンフレット印刷費 等
 ◎新商品開発に係る調査費・委託費・専門家相談経費
  補助限度額 10万円
  補助率 補助対象経費の2分の1以内の額
  補助対象経費
   市場調査に関し専門機関等に支払われる経費、試験、分析、デザイン等の委託に要する経費、専門的知識を要する者による指導等を受けた謝礼・旅費
 ◎新規取引先への物流費
  補助限度額 20万円
  補助率 補助対象経費の2分の1以内の額
  補助対象経費
   新規取引先への輸送費 等
   新規取引先とは、過去3年以上にわたり取引のない事業者と新たに取引を行う場合をいいます。

対象期間

補助金交付決定後から令和8年3月31日(火曜日)まで
・補助対象経費は、上記期間中に生じたものが対象です。
・発注、納品、検収、支払は上記期間中に行ってください。

問い合わせ先

商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528

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