外国人材受入企業支援事業

近年、市内でも外国人材を雇用する企業が増えていますが、「言葉の壁」が外国人材を活用する上での課題の一つとなっています。
 市では、外国人材の雇用や就職後の定着を促進するため、市内企業が行う外国人材の日本語能力の向上やコミュニケーションの円滑化に向けた取組を支援することを目的として、令和6年度から新たな補助制度を創設しました。

対象者

対象者
以下の条件をいずれも満たす方が対象です。
1.本市に事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)を有し、本市の市税に滞納がない事業者
2.当該事業所等において、現に外国人材を雇用し、今後も継続して雇用予定の事業者又は当該年度内に新たに外国人材を雇用する具体的な計画がある事業者
3.事業主又は会社法(平成17年法律第86号)に規定する役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。
4.風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でないこと。

支援内容

補助上限額
 200,000円
 ※申請額が予算額を上回った場合、上限額どおりの交付ができない可能性があります。

補助率
 対象経費の3分の2
 ※1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。

問い合わせ先

産業経済部企業政策室工業・雇用振興課
電話:工業振興担当:0144-32-6432、労政担当:0144-32-6436

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談