障がい者雇用奨励金

令和7年度

対象者

パターン1について
・令和7年4月1日以降に対象となる障がい者を新たに雇用開始し、常用雇用労働者(※)として市内事業所で1年以上継続雇用する(する見込み)の事業主がが対象です。
(※)1週間の所定労働時間が20時間以上であって、1年を超えて雇用される者
 以下のすべてに当てはまる事業主が対象です。
・本市に事務所又は事業所を有し、本市の市税に滞納がない個人又は法人事業主であること。
・奨励金の対象となる障がい者を令和7年4月1日以降に新たに雇い入れ、市内事業所において常用雇用労働者として1年以上継続雇用する見込みであること。
・雇用保険の適用事業主であり、労働基準法、雇用保険法、健康保険法及び厚生年金保険法等の労働関係法令を遵守していること。
・事業主又は会社法(平成17年法律第86号)に規定する役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。
・風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でないこと。
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき運営される就労継続支援A型事業所でないこと。

パターン2について
・厚生労働者が実施する特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象となる障がい者を、令和7年3月31日以前に市内事業所で雇い入れた事業主が対象です。
 以下のすべてに当てはまる事業主が対象です。
・​市内に事業所又は事務所を有し、本市の市税の滞納がない事業主であること。
・厚生労働省が実施する特定求職者雇用開発助成金「特定求職困難者コース」の支給対象となる障害者を令和7年3月31日以前に雇用開始している事業主であること。
・市内の事業所において、交付対象期間の間、雇用保険被保険者として当該障害者と雇用契約を結んでいること。
・事業主、又は会社法(平成17年法律第86号)に規定する役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。
・労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等の労働関係法令を遵守している事業主であること。

支援内容

パターン1
・雇用形態(区分)      1期(6か月)あたりの金額
 短時間以外の常用雇用労働者 1人につき6万円
 短時間労働者        1人につき5万円
 ※短時間以外の常用雇用労働者:週の所定労働時間が30時間以上の方
 ※短時間労働者:週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方

パターン2
交付金額
 ・身体障害者(45歳未満)
 ・知的障害者(45歳未満)
 ・短時間労働者(身体・知的)
  1期(6か月)あたりの金額:1人につき5万円
 ・身体障害者(45歳以上)
 ・知的障害者(45歳以上)
 ・重度身体障害者
 ・重度知的障害者
 ・精神障害者
  1期(6か月)あたりの金額:1人につき6万円

対象期間

奨励金の交付対象期間は、対象労働者の雇入れの日から1年間です。

問い合わせ先

産業経済部企業政策室工業・雇用振興課
電話:工業振興担当:0144-32-6432、労政担当:0144-32-6436

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