事業所設置奨励金

新設、増設または移設した事業所について、事業を開始した日以後、最初に固定資産税が賦課された年度から3年度間、各年度の対象資産に係る固定資産税額に相当する額を奨励金として交付します。

対象者

・原則、全業種
・投下固定資産総額2億円以上(中小企業者2,000万円以上、小規模企業者500万円以上)
・中小企業者(小規模企業者含む)に限り、事業を営むために中古施設を取得し、又は賃借した場合も対象。

支援内容

奨励金の上限額
 ・各年度につき1億円
 ・新設に伴い市内に居住する従業員数が10人(中小企業者3人、小規模企業者1人)以上増加するときは、1億5,000万円

問い合わせ先

経済部 商工振興課
 住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
 電話番号:0833-72-1519
 メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談