岡山県プロフェッショナル人材確保支援補助金

県内企業の経営体質の強化や県内経済の成長等に資するため、プロフェッショナル人材を活用する際に要する費用の一部を補助する「岡山県プロフェッショナル人材確保支援補助金」を用意しております。

対象者

補助対象者
 補助対象者は、以下の要件を全て満たす事業主です。
 (1)人材確保事業申請者は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第1項に規定する特例有限会社(以下「会社等」という。)であること。副業・兼業人材活用事業申請者は、会社等又は県内の税務署に開業届を提出している個人であること。
 (2)産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第23項に規定する中小企業者及び同条第24項に規定する中堅企業者であること。
 (3)県内に本社又は主たる事業所を有すること。
 (4)人材確保事業申請者は、雇用保険の適用事業主であること。
 (5)次のいずれかに該当する企業でないこと。
    ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している企業
    ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している企業
    ・大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている企業
    ※上記において「大企業」とは、(2)の規定で定める中小企業者及び中堅企業者を除く会社をいう。
 (6)県税に滞納がないこと。
 (7)人材確保事業については、岡山県プロフェッショナル人材確保支援補助金交付要綱(平成29年4月1日施行)に基づく人材確保事業に係る補助金の交付決定を受けたことがないこと(副業・兼業人材活用事業に係る補助金は除く。 )。
    また、副業・兼業人材活用事業については、過去に岡山県及び他道府県のプロフェッショナル人材戦略拠点を通して、副業・兼業人材を活用したことがないこと。

補助対象事業
 (1)人材確保事業
    補助事業者が人材を雇用し、県内の事業所において就業させる事業のうち、以下のア及びイの要件を満たすもの。
    ア)雇用後の理論年収が400万円以上であること。
    イ)雇用前の居住地が県外であり、雇用により県内への移転を伴うこと。
 (2)副業・兼業人材活用事業
    補助事業者が、当該人材の実務経験等を踏まえ、県外在住の人材を副業・兼業の形態で、知見・ノウハウを活用する業務に従事させる事業の
    うち、以下のア及びイの要件を満たすもの。
    ア)補助事業者が人材と締結する雇用契約又は業務委託契約等の契約期間は最大5か月間までであること。また、契約書内に自動更新の規定を設ける場合は、契約期間は通算で5か月以内とする旨を明記してあること。
    イ)申請しようとする年度に補助事業者が人材と契約したものであること。

支援内容

補助率
 5分の4(千円未満切り捨て)

補助限度額
 (1)15万円まで (2)20万円まで (3)12万円まで
 (人材1人まで)

補助対象経費等
 (1)人材確保事業
    補助事業者が人材の雇用に伴い民間人材ビジネス事業者に支払う紹介手数料。
    ただし、手数料の積算において、理論年収に通勤手当及び固定ではない時間外手当等が含まれている場合は、これを除いた額で算出します。
    <補助率>
     2分の1(千円未満切り捨て)
    <補助限度額>
     100万円(人材1人まで)
 (2)副業・兼業人材
  (1) 補助事業者が人材との雇用契約又は業務委託契約等に伴い民間人材ビジネス事業者に支払う手数料。
    ただし、補助対象となる契約期間は、契約開始月から起算して、最大3か月間までとする。
  (2) 人材が、雇用契約又は業務委託契約等の契約期間内に補助事業者の本社又は主たる事業所等(県内に限る。)を実際に訪れて業務に従事する場合に、補助事業者が負担する当該人材の移動に要する交通費及び宿泊費。
    ※ただし、補助対象となる契約期間は、契約開始月から起算して、最大3か月間までとする。また、1回の往復移動に伴う交通費(宿泊費を含まない)の実費負担が1万円未満の場合は対象外。
  (3) 補助事業者が人材との雇用契約又は業務委託契約等の契約に基づき人材に支払う報酬。 ただし、補助対象となる契約期間は、契約開始月から起算して、最大3か月間までとする。また、出来高に応じた報酬は対象外とする。

問い合わせ先

岡山県 産業労働部 経営支援課 経営・人材支援班
 TEL:086-226-7354
 FAX:086-226-7384

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