事業者向けEV・FCV車両導入支援事業補助金

令和7年度

岡山県では、環境に優しい電気自動車及び燃料電池自動車(以下「EV等」という。)の普及を進めることにより、県内の温室効果ガスの排出抑制を図るため、タクシーやレンタカー、宅配用車両等人目につきやすい業務用車両としてEV等を導入する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

エリア
岡山県
機関
岡山県
種別
補助金・助成金
分野
設備投資エネルギー・環境
業種
運輸業その他
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主自治体
支援規模
100万~500万円未満
URL
https://www.pref.okayama.jp/page/965922.html

対象者

補助金を申請できる者
次のいずれかに該当する者で、その事業を実施するためにEV等を使用する者(個人事業主。市町村を含む)
(上記事業者と補助対象車のリース契約を結ぶリース事業者も可)
・道路運送法第4条第1項の規定による国土交通大臣の許可を受けているもの(一般旅客自動車運送事業者)
・道路運送法第43条第1項の規定による国土交通大臣の許可を受けているもの(特定旅客自動車運送事業者)
・道路運送法第78条第3号の規定による国土交通大臣の許可を受けているもの
・道路運送法第79条の規定による国土交通大臣の登録を受けているもの(自家用有償旅客運送を行う者)
・道路運送法第80条第1項の規定による許可を受けているもの(自家用自動車有償貸渡業を営む者)
・道路交通法第98条第2項の規定による自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会への届出を行っているもの(自動車教習所を設置・管理する者)
・貨物自動車運送事業法第3条の規定による国土交通大臣の許可を受けているもの(一般貨物自動車運送事業者)
・貨物自動車運送事業法第35条の規定による国土交通大臣の許可を受けているもの(特定貨物自動車運送事業者)
・貨物自動車運送事業法第36条の規定による国土交通大臣に届出を行っているもの(貨物軽自動車運送事業者)

補助要件
次の要件を全て満たすこと。
・補助対象車の車体に、外部からEV等であることが容易にわかる表示(県から配布されるA5サイズのステッカー)​を1年以上貼付すること。
・補助対象車の利用頻度、走行距離などに関するアンケート調査へ回答すること。リースの場合、賃借者が回答すること。
・リースの場合、リース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。
・初度登録と代金の支払いが完了していること。

補助対象車
次のすべての条件を満たすEV等
・一般社団法人次世代自動車振興センターが行うクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(以下「CEV補助金」という。)業務実施細則別表1に記載の電気自動車等 又は 国が実施する電気自動車等の導入に対する補助事業の補助対象となっている車両であること。
・未使用品であること。
・岡山県内を使用の本拠とするものであること。
・令和7年4月1日以降に初度登録されていること。

支援内容

補助額
1台につき20万円
※1申請者(リースの場合は、1賃借者)につき、年間5台を限度

問い合わせ先

環境文化部 脱炭素社会推進課
電話番号 企画班 /086-226-7298
     普及班 /086-226-7297
Fax番号 086-231-8094

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