野洲市創業支援補助金
令和7年度
市内での創業促進を図るため、創業時の負担軽減を目的として、新たに事業を開始(創業)する小規模企業者を対象とした創業にかかる経費の一部補助を実施します。
令和5年度・令和6年度、または令和7年度の創業塾の修了が対象要件の一つになっていますので以下をご確認ください。
対象者
対象要件
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)の間に創業している又は創業を予定している小規模企業者(注釈)で次の1~6全てに該当する方
1.市内に事業所を設置して事業を営んでいる又は営もうとしている。
2.野洲市商工会が実施する「創業塾」(注釈)(令和5年度、令和6年度または令和7年7月6日~8月3日、日曜日、全5回開催)を受講して修了し、野洲市商工会から補助金の申請に係る確認を受けている。
3.市町村税及び国民健康保険税を滞納していない。
4.実績報告を提出する日まで市内で事業を継続している。
5.許認可を要する業種の場合、許可を受けている又は受けることが確実である。
6.暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係をもっていない。
小規模事業者とは
常時使用する従業員数が小売業・卸売業・サービス業の場合は5人以下、製造業・建設業・運輸業その他の場合は、20人以下の小規模事業者・個人事業主
支援内容
補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額(補助限度額 20 万円)
⚫ 令和7年4月1日~令和8年3月 15 日までの間で創業のために支出したものが対象です。
⚫ 実績報告を受け検査した後、精算払いします。
⚫ (計算例)経費 40 万円の場合、自己負担額 20 万円、補助額 20 万円(上限額)となります。
問い合わせ先
環境経済部 地域経済振興課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6008
ファクス 077-587-6960


