精神障害者就業促進事業補助金

就業訓練協力金/就業支度金/住居費補助金

対象者

〇就業訓練協力金
精神障害者に対して、社会復帰の促進及び社会経済活動への参加を図るため、就労体験、職場実習、作業訓練等の場を提供する事業所等

〇就業支度金
一般企業等の事業所において雇用され、6か月以上就労することが確実な、市内に居住する精神障害者

〇住居費補助金
就業するために家賃を必要とする借家(グループホーム及び福祉ホームを含む)に入居し、その家賃をすでに支払った市内に居住する精神障害者

支援内容

〇就業訓練協力金
対象経費
 精神障害者が自立して就業(福祉的就労を含む)できるようにするために必要な就業指導費
補助金額
 1か月につき、15日以上就業した場合…24,000円 
 7〜14日就業した場合…12,000円
 7日未満の場合は交付しない。

〇就業支度金
対象経費
 精神障害者が就業するために必要な消耗品、交通費等必要と認められる経費
補助金額
 一人当たり35,000円(交付回数は1回限り)

〇住居費補助金
対象経費
 就業するために入居した借家に係る家賃
補助金額
 家賃の額の2分の1以内で、月額10,000円限度
交付対象期間
 借家に入居してから12か月以内を限度

問い合わせ先

健康福祉部 健康推進課
〒520-2315 滋賀県野洲市辻町433番地1 野洲市健康福祉センター1階
電話番号 077-588-1788
ファクス 077-586-3668

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