米原市開業医誘致等地域医療振興事業補助金

市民が安心して医療サービスを受けることができる医療体制の安定および充実を図るため、市内に民間の病院および診療所(以下「診療所等」という。)を新たに開設する医師または医療法人(以下「医師等」という。)に対し、開設資金の一部を補助します。また、開業医が市内で開業している診療所等を継続されるため医師を変更する場合において、既存施設の増改築および医療機器等の取得費用の一部を補助します。

エリア
滋賀県米原市
機関
滋賀県米原市
種別
補助金・助成金
分野
健康・医療創業・起業設備投資
業種
医療・福祉
対象
個人事業主
支援規模
1000万~5000万円未満その他
URL
https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kenko_fukushi/kenko_dukuri/chiikiiryou/19608.html

対象者

補助金の対象者
1.次の(1)から(4)全てに該当する医師等
 (1)開設等を行う診療所等の所在地が市内であること。
 (2)地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行うこと。
 (3)診療所等を継続して10年以上開業する見込みがあること。
 (4)市長が認める診療科名の診療を行う者であること。
2.前述に関わらず、次のいずれかに該当する医師等
 (1)市内外の診療所等に勤務していた医師および市外に診療所等を開設していた医師等が、市内に診療所等を開業する場合
 (2)開業医が市内で開業している診療所等を継続させるため医師を交代する場合において、当該診療所の土地、建物の増改築および医療機器等を取得する場合

交付の要件
交付対象となる診療所等は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関とする。
 (1)当該補助金の交付を受けて診療を開始したときから10年以上継続して診療所等を開業すること。
 (2)市内の学校等の校医、その他市が実施する事業に協力すること。
 (3)補助金の事前承認申請時において、納期限が到来している補助対象者の所在地の市町村民税に未納がないこと。

※この補助金の交付は、補助対象者当たり1回限りです。

支援内容

補助金
 区分        |補助の対象                         |補助率
 ① 土地取得費   |診療所等の用に供するための土地の取得に要する経費      |10/10
 ② 建物取得費等  |診療所等の用に供するための建物の取得および増改築に要する経費|10/10
 ③ 医療機器等取得費|診療所等の用に供するための医療機器、システム等に要する経費 |10/10

限度額:①~③をあわせて3,000万円

問い合わせ先

本庁舎 くらし支援部 健康づくり課
電話:0749-53-5125
ファックス:0749-53-5128

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談