千葉県副業・兼業人材活用促進事業補助金

令和7年度

対象者

補助対象者
千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点による支援を通じて初めて副業・兼業人材を採用する事業者で、千葉県内に補助事業を実施する事業所等を有する中小企業者等(みなし大企業は除く。)

補助事業
次の要件をいずれも満たした上で副業・兼業人材を採用した場合に、補助対象となります。

1.千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受け、かつ、拠点に登録された民間人材ビジネス事業者から紹介された副業・兼業人材を採用し、当該事業者に対して紹介手数料を支払うこと。
2.副業・兼業人材に報酬、旅費を支払うこと。(旅費については発生した場合に限る。)
3.副業・兼業人材を採用する目的が、副業・兼業人材の専門的知識や技術を活用した経営課題の解決であること。
4.副業・兼業人材と締結する業務委託契約等の契約日が、補助事業を実施する会計年度の交付決定日(交付決定前着手の承認を受けている場合はその承認日)から令和8年1月30日までの間であり、かつ、1か月以上5か月以内の就業期間であること。
5.副業・兼業人材が、補助事業を行う者(法人その他の団体にあっては、その役員等)の3親等以内の親族でないこと。
6.補助対象経費全ての支払いが、令和8年2月27日までに完了すること。

補助対象となる副業・兼業人材
中小企業等の経営課題の解決に資する専門的知識・技術を有する人材で、業務委託契約等に基づきその業務に従事する者が、補助対象となります

支援内容

補助対象経費
副業・兼業人材の活用に当たり支払う以下の費用(消費税額及び地方消費税額を除く。)が補助対象経費となります。

補助対象経費
民間人材ビジネス事業者に支払う紹介手数料

副業・兼業人材に支払う報酬
副業・兼業人材に支払う旅費(交通費及び宿泊費)

補助率
補助対象経費の10分の8以内(千円未満切捨て)
※予算が不足する場合は、上記補助率を下回る場合があります。
補助上限額 50万円
補助を受けることができる回数
補助を受けることができる回数は、一事業者につき1回です。

問い合わせ先

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班
電話番号:043-223-2767
ファックス番号:043-221-1180

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