千葉県地域交通等次世代自動車導入促進補助金(地域交通事業者等向け)

令和7年度

県では、運輸部門の脱炭素化を進めるため、地域交通の事業者等が実施する次世代自動車(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車)の導入に対し、「千葉県地域交通等次世代自動車導入促進補助金」を交付します。

エリア
千葉県
機関
千葉県
種別
補助金・助成金
分野
設備投資エネルギー・環境
業種
サービス業運輸業
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
1000万~5000万円未満
URL
https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/koutsu-hojo-index.html

対象者

補助対象者
 ・県内に事務所又は事業所があり、タクシー・バス・トラックに次世代自動車を導入する事業者
 ・県内の事務所又は事業所で、カーシェアリング事業・レンタカー事業で次世代自動車を導入する事業者
 ※本補助金の対象は事業者です。補助金の対象は以下のフローチャートで確認してください。
  ・補助対象確認フロー(https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/documents/r7hojocheck-chart.pdf)

補助対象事業
 補助の対象となるのは、バス、タクシー、トラック、カーシェアリング及びレンタカーへの次世代自動車の導入、又はその関連設備の導入です。
 【バス、タクシー、トラック】
  車両     次の1から3に掲げる車両の導入
          1 電気バス、プラグインハイブリッドバス、燃料電池バス
          2 電気タクシー、プラグインハイブリッドタクシー、燃料電池タクシー
          3 電気トラック、燃料電池トラック
  車両関連設備 次の1から3に掲げる設備の導入
          1 (1)電気自動車用充電設備
           (2)水素供給設備
          2 蓄電池
          3 ソーラーカーポート
 【カーシェアリング、レンタカー】
  車両     カーシェアリング事業及びレンタカー事業への電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の導入
  車両関連設備 上記と同じ
 ※条件・注意事項等
  ・蓄電池の導入については、導入する事務所または事業所に、太陽光発電設備の併設が必要です(ソーラーカーポートを導入する場合を除く)。
  ・既に次世代自動車を導入している事業者が、車両関連設備を導入又は更新する事業も補助対象となります。
  ・車両と車両関連設備の両方の補助を受けることもできます。
  ・車両については、国の補助金額を算定根拠とすることから、国が実施する補助金の交付を受けていることが必要です。
  ・車両については、初度登録日が令和7年4月1日から令和8年2月27日までの車両が対象です。

支援内容

補助額
 (1)電気バス、タクシー、トラック及び関連設備の導入、電気自動車によるカーシェアリング、レンタカー及び関連設備の導入
  【バス、タクシー、トラック、カーシェアリング、レンタカー】
   車両     1.事業完了までに車両を導入する事務所又は事業所に太陽光発電設備を設置している場合、または本補助金を活用してソーラーカーポートの設置を行う場合
           国の補助金に2分の1を乗じて得た額。
          2.1以外の場合
           国の補助金に4分の1を乗じて得た額。
   車両関連設備 1.電気自動車用充電設備の導入
           (1)事業完了までに車両を導入する事務所又は事業所に太陽光発電設備を設置している場合、または本補助金を活用してソーラーカーポートの設置を行う場合
            補助対象経費に3分の1を乗じて得た額。
            ただし、1台あたり150万円を上限とする。
           (2)(1)以外の場合
            補助対象経費に6分の1を乗じて得た額。
            ただし、1台あたり75万円を上限とする。
          2.蓄電池の導入
           補助対象経費に6分の1を乗じて得た額。ただし、1台あたり40万円を上限とする。
          3.ソーラーカーポートの導入
           補助対象経費に6分の1を乗じて得た額。ただし、1事業者または事務所あたり100万円を上限とする。
 (2)燃料電池バス、タクシー、トラック及び関連設備の導入、燃料電池自動車によるカーシェアリング、レンタカー及び関連設備の導入
  【バス、タクシー、トラック、カーシェアリング、レンタカー】
   車両     国の補助金に2分の1を乗じて得た額。
   車両関連設備 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額。
          ただし、1台あたり150万円を上限とする。
 ※補助率等により算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
 ※補助金額に関わらず、国の補助金額との合計額が補助対象経費を超えない額を上限とします。
 ※1事業者あたりの本補助金の交付額の上限は、1,500万円とします。

対象経費
 ・車両本体価格(国の補助金の交付対象車両)
 ・次の1~3に掲げる設備の機器購入費(いずれも工事費を除く)
   1.電気自動車用急速及び普通充電設備
   2.蓄電池
   3.ソーラーカーポート
 ・水素供給設備の機器購入費(工事費を除く)

問い合わせ先

環境生活部温暖化対策推進課エコオフィス・次世代自動車推進班
 電話番号:043-223-4563
 ファックス番号:043-224-2330

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