南あわじ市生活支援サポーター雇用促進給付金
南あわじ市では、限られた介護の専門職の方にはより専門的な仕事に従事していただくため、要支援者等を対象とした家事援助のみを行うサービス「基準緩和型訪問サービス」を実施しています。
この度、制度の趣旨をご理解いただき、生活支援サポーターを雇用して基準緩和型訪問サービスを提供された事業者を対象とした給付金制度を創設しました。
これは、生活支援サポーター養成研修修了者を雇用された場合、ヘルパー資格を所持されている方に比べて、最初に訪問事業責任者の方が同行訪問される回数が多くなる場合等があるため、その人件費などにご活用いただくことを想定した給付金です。
本給付金制度をご活用いただき、介護業務の機能分化の促進にご協力いただきますようお願いします。
対象者
対象となる事業者
ヘルパー資格をもたない生活支援サポーター養成研修修了者を新たに雇用(令和7年4月1日以降の雇用が対象)し、雇用した日の翌日から起算して6か月以内に本市指定基準緩和型訪問サービスに25回以上従事させた事業者
支援内容
給付金額
生活支援サポーター一人につき20万円
問い合わせ先
地域包括支援室直通
〒656-0492南あわじ市市善光寺22番地1
Tel:(0799)43-5237 Fax:(0799)43-5317


