民間賃貸住宅等整備促進事業補助金
賃貸住宅等を整備する個人及び法人に対して、費用の一部を助成することにより、良好な民間賃貸住宅の供給を促進し、移住・定住人口の増加と市内における就労人材の確保及び地域経済の活性化につなげることを目的とした制度です。
対象者
補助対象者
市内に居住を目的とした民間賃貸住宅等を新たに整備し、所有者となる法人又は個人
(ただし、市税等の滞納がないこと、暴力団等に所属していない者、宗教法人でないことなどの要件あり)
補助要件
1.賃貸契約に基づき賃借される建築基準法に規定する一戸建て・長屋・共同住宅・寄宿舎・社宅で、1棟あたり2戸以上の住宅戸数を有するもの
2.1戸あたりの専用部分の床面積が35平方メートル以下のもの、又は35平方メートルを超える場合は家賃が6万5千円以下であるもの
3.玄関、専用居室、トイレ、浴室及び台所が配置されているもの
4.契約期間が1年以上の賃貸借契約を目的とした募集を行うもの
5.組立式仮設建築物やコンテナハウス等の簡易なものではないもの
6.建設を行う土地は、南あわじ市内であること
7.建築基準法その他関係法令の基準に適合するもの
8.建築確認申請の受付日が令和6年4月1日以後であり、建築基準法第6条に規定する確認済証が交付されていること
9.上水道に接続し、排水は公共下水道又は合併処理浄化槽に接続しているもの
10.1戸あたり1台以上の駐車場又は駐輪場が確保されているもの
11.個人にあっては当該個人及び2親等以内の親族、法人にあっては当該法人の役員(会社法第329条に規定する役員)、役員の2親等以内の親族を入居させないこと(社宅を除く)
12.事業完了日から、上記要件で10年以上利用すること
※ 期間内に利用を中止する場合は、利用年数に応じて補助金返還義務が発生します。
支援内容
補助内容
補助額 100万円/戸 【上限額:600万円(6戸分)/棟】
※シェアハウス等(共用部分に玄関・台所・トイレ及び浴室がある)の場合
補助額 666,000円/戸 【上限額:3,996,000円/棟】
防犯対策にかかる加算について
1戸につき5万円以上の防犯対策を行う場合(ただし、玄関ドア等の対策は必須)、次の額を加算します。
加算額:5万円/戸 【加算上限額:30万円(6戸分)/棟】
補助対象経費
民間賃貸住宅等の建設にかかる費用であり、次の経費は対象外となります。
(対象外経費)
・ 国、兵庫県又は市から他の補助金等の交付を受けている部分の経費
・ 駐車場、駐輪場及び塀等の外構工事に要する費用
・ 家具、家庭用電化製品等の設置費用
・ 物置、倉庫等の設置又は撤去に要する費用
・ 下水道接続工事の配管工事費用(公共桝から建物側配管にかかる工事を除く)
・ 民間賃貸住宅等の用途以外の部分にかかる費用
対象期間
事業認定期間
事業認定を受けた事業に対して、助成を行います。
【令和7年度事業認定期間】
令和7年6月9日から令和7年12月26日まで
問い合わせ先
都市政策課直通
〒656-0492南あわじ市市善光寺22番地1
Tel:(0799)43-5227 Fax:(0799)43-5327


