いばらき賃上げ支援金
対象者
支給対象者
県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等。
※公益法人、協同組合、個人事業主等(労働者を1人以上雇用しているものに限る)も含む。
支給要件
①賃上げの対象時期
令和7年4月1日から令和8年1月30日まで
※申請は1事業者につき1度のみとなります。
②賃上げ対象従業員
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者。
ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間20時間以上であること。
③賃上げ額
(ア)対象時期において、1時間当たりの賃金が「最低賃金+5円」※以内の労働者の賃金を35円以上引き上げること
※茨城県最低賃金1,005円
(2025年最低賃金発効後は引き上げ基準額も変更となります。)
(イ)申請時点において、事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が1,040円以上であること
(ウ)引上げ後の賃金水準を1年間継続すること
支援内容
給付金の支給額
正規雇用労働者 1人当たり5万円
非正規雇用労働者 1人当たり3万円
(1事業所当たり最大 50万円)
問い合わせ先
いばらき賃上げ支援事業事務局
〒310-0803 茨城県水戸市城南2-1-20 井門水戸ビル5階
TEL 050-3385-8075 受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)
info@chinageshienkinshikyu.ibaraki.jp


