いばらきオーガニックステップアップ事業費補助金
令和7年度
環境負荷を低減した持続的な営農であり、付加価値の高い農産物を生産する有機農業の取組を拡大するために、有機農業モデル団地の整備や市町村等が主体となる有機農業産地づくり、荒廃農地等を活用した生産環境整備やニーズに応じた新商品開発等を支援します。
- エリア
- 茨城県
- 機関
- 茨城県
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円~10万円未満10万円~50万円未満100万~500万円未満その他
対象者
1.有機農業のモデル団地育成支援
各市町長(県北及び県央農林事務所管内の市町村長に限る。)
2.地域における有機農業産地づくり支援
各市町村長又は当該市町村が参画する協議会
3.荒廃農地等を活用した生産農地確保の取組に対する支援
日本農林規格等に関する法律(昭和 25 年法律第 175 号)に基づき、有機農産物の日本農林規格又は有機飼料の日本農林規格(箇条 3.10 に規定する有機飼料用農林産物を生産する場合に限る)に適合した生産が行われていることを登録認証機関が検査・判定し、事業者が得られる証明(以下「有機JAS 認証」という。)の取得面積の拡大意向のある認定農業者等又は有機 JAS 認証の取得により営農活動に国際水準の有機農業を取り入れることを目的とした認定農業者等
4.規模拡大のための農地貸付協力金
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成 25 年法律第101 号)第4条の規定に基づき茨城県知事の指定を受けた農地中間管理機構 (農地バンク)を活用して、有機 JAS 認証取得面積の拡大意向のある認定農業者等又は有機 JAS 認証の取得により営農活動に国際水準の有機農業を取り入れることを目的とした認定農業者等に必要な農地を貸し付ける農地の所有者又は相続人
5.有機転換初年度のほ場環境整備等に対する支援
各市町村長
6.有機 JAS 認証取得支援
各市町村長
7.有機農産物新商品開発チャレンジ支援
いちご、くり、なし、ぶどう又は各農林事務所長が特に認める品目(以下「事業対象品目」という。)を有機栽培(有機 JAS認証を取得すること)する農業者又は事業対象品目の加工品製造等に取り組む農業者等
支援内容
1.有機農業のモデル団地育成支援
補助率:左記の経費の 10 分の2以内。ただし、上限 2,900 万円とする。
2.地域における有機農業産地づくり支援
1 有機農業実施計画の策定及び実現に向けた取組の実践並びに飛躍的な拡大産地の創出に係る経費の補助率補助率は定額とする。
ただし、機械リース費に係る経費のみ2分の1以内とする。なお、リース料の助成額については、補正要綱別 記 2 の 第 2 の 3(7)又は当初要綱別記2の第2の3(7)に基づき算出するものとする。
2 上限額補正要綱別記2の第1の1(1)又は当初要綱別記2の第1の
1(1)の有機農業実施計画を策定する市町村1か所当たりの補助金の額の上限は、年間 1,000 万円とする。補正要綱別記2の第1の1(2)又は当初要綱別記2の第1の1(2)については、年間 800 万円とする。補正要綱別記2の第1の1(3)又は当初要綱別記2の第1の1(3)については、年間 1,000 万円とする。また、補正要綱別記2の第1の(1)又は(2)及び当初要綱別記2の第1の(1)又は(2)について、それぞれ第1の1(1)
イ(ウ)又は第1の1
(2)ウに定める消費地との連携の取組を実施する場合は、交付の上限額は、本項上段において定める上限額にそれぞれ 200 万円を加えた額とする。なお、過年度からの継続の事業である場合は、本要項別記2第 13第2項に定めるところによる。
3 事業実施計画の期間事業実施計画の期間について、補正要綱別記2の第1の1(1)又は当初要綱別記2の第1の1(1)は、原則1年以内とする。なお、有機農業実施計画の策定に複数年度を要するなど、特に知事が認める場合にあっては、事業実施計画の期間を2年間とすることができる。ただし、この場合の2年目の予算については、改めて交付申請を行うものとする。補正要綱別記2の第1の1(2)又は当初要綱別記2の第1の1(2)は、1年以内、補正要綱別記2の第1の1(3)又は当初要綱別記2の第1の1(3)は、2年以内とする。また、複数年度にわたって実施する事業については、年度ごとに交付申請を行い、知事の審査を受けるものとする。なお、各年度の交付決定は、次年度以降の交付決定を保証するものではない。なお、過年度からの継続の事業である場合は、本要項別記2第 13第2項に定めるところによる。
3.荒廃農地等を活用した生産農地確保の取組に対する支援
1 荒廃農地等の再生整備に係る経費の補助率補助率は2分の1(上限額は 10 万円/10a)以内とする。ただし、面積が1ha を超える場合は、3分の
2(上限額は 15 万円/10a)以内とする。2 樹木の抜根等の重機を用いた作業を伴う荒廃農地等の再生整備に係る経費の補助率補助率は2分の1(上限額は 15 万円/10a)以内とする。ただし、面積が1ha を超える場合は、3分の2(上限額は 20 万円/10a)以内とする。
4.規模拡大のための農地貸付協力金
協力金は定額(1万5千円/10a)とする。ただし、1ha 以上まとまった農地を貸付する場合は、2万円/10a とする。
5.有機転換初年度のほ場環境整備等に対する支援
補助率は定額(2万円/10a 以内)とする。
6.有機 JAS 認証取得支援
1 有機 JAS 講習会受講に係る経費の補助率補助率は定額とする。
2 有機 JAS 認証費用に係る経費の補助率補助率補助率は定額とする。
3 上限額
1の上限額は、1事業実施主体あたり1万円とする。
2の補助金の上限額は、1事業実施主体あ
たり原則 14 万円とする。なお、集団申請の場合は、「構成員(生産行程管理者)の人数×14万円」と「実際の認証取得に係る費用(税抜き)」を比較して、いずれか低い方を補助対象額とする。
7.有機農産物新商品開発チャレンジ支援
1 ソフト経費に係る補
助率補助率は2分の1以内とする。
2 ハード経費に係る補助率補助率は2分の1以内とする。
3 上限額等補助上限額はソフト経費及びハード経費の合計で 160 万円とし、ハード経費の補助上限は原則 80 万円とする。ただし、ハード経費のみでの申請は認めない。
問い合わせ先
農林水産部農業技術課持続的農業推進
〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-3931
FAX番号:029-301-3937


