新見市空き工場等活用奨励金
新見市では、市内への企業誘致を促進するため、市内の空き工場等を利用する方に対し、空き工場等の取得費用又はその賃借料の一部を補助する制度を設けています。
対象者
市内の空き工場等を取得又は賃借し、工場等として活用し、操業しようとする者であって次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 取得又は賃借する空き工場等の延べ床面積が、500平方メートル以上であること。
(2) 賃借の場合は、賃借期間が1年以上であること。
(3) 事業に必要な許可等を取得(操業までの見込み含む。)していること。
(4) 市内に工場等を有していないこと(市内に工場等を有している場合は、空き工場等を活用後も当該工場等において継続して事業を営むこと。)。
(5) 交付対象者が、新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例(平成24年新見市条例第28号)第2条に規定する特別措置の対象とならないこと。
支援内容
奨励金の種類・額等
(1)取得費補助
・対象
空き工場等の取得に要する経費(土地・償却資産に係る費用を除く。)
・奨励金
空き工場等に係る固定資産評価額と取得に要する経費のいずれか
低い額に100分の4.5を乗じた額(上限200万円)
(2)賃借料補助
・対象
空き工場等に係る月額賃借料
・奨励金
月額賃借料に3分の1を乗じて得た額に12を乗じた額
(月額賃借料の上限は、30万円)
(3)雇用補助
・対象
従業員のための福利厚生施設の整備に要した経費
・奨励金
市内に住所を有する新規常用雇用者1人当たり20万円を乗じた額
(上限200万円)
問い合わせ先
産業部 商工観光課
電話 0867-72-6137 ファクス 0867-72-6181


