長門市創業支援事業費補助金

令和7年度 【令和7年度に開業資金の申請を検討されている方向け】長門市で創業される方を支援します!

長門市の産業活性化を目指し、市内で創業される方へ、創業に要する経費の一部を補助します。

対象者

補助対象者
 (1)本市に事業所等を設け、創業する個人または法人。個人においては、申請日において、本市の住民基本台帳に登録されている方、または移住者の方※
 (2)長門商工会議所が開催する創業セミナー(ながと起業カレッジ)を修了された方、または実績報告の日までに修了される方
 (3)申請日において、創業の日から2年を経過していない方
 (4)許認可等が必要な業種の場合、この許認可を既に取得している、または実績報告の日までに取得される方
 (5)市から運営費相当の補助金が交付されている団体、市の指定管理を主たる業務とする団体、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する方でないこと
 (6)開業にかかる資金調達について、実績報告日までに、金融機関から融資を受ける方
 (7)市税を滞納していない方

※移住者・・・転入前3年の間に、本市の住民基本台帳に登録されていない方で、本市に転入した日から2年を経過していない方。申請日時点で市外在住であっても、実績報告日までに転入される方の申請も可能です。

補助対象事業
 (1)認定支援機関の支援を受けて計画書を作成し、実行まで支援を受ける事業。
 (2)他の補助金の交付を受けていないこと

◇次の事業は対象となりません
  日本標準産業分類-大分類 
  A「農業・林業」 B「漁業」 C「鉱業・採石業・砂利採石業」
  無店舗小売業(I-卸売業・小売業)
  風俗営業等の規制及び業務の適正化などに関する法律第2条第1項各号または同条第5項に該当するもの(M-宿泊・飲食業)

支援内容

補助対象経費
 ・店舗等借入費
 ・店舗等改修費
 ・設備・看板設置費
 ・知的財産権等関連経費
 ・外注費・委託費
 ・マーケティング調査費
 ・備品購入費
 ・広報宣伝費
 ・人件費

補助率
 ・移住者の方、指定区域(別図)で創業される方:補助対象経費の1/2以内
 ・上記以外の方:補助対象経費の1/3以内

補助額(上限)
 ・移住者の方          :100万円
 ・指定区域(別図)で創業される方:150万円
 ・移住者+指定区域で創業される方:300万円
 ・上位機以外の方        :350万円
 ※交付決定日以前に支出した創業に要する経費については、補助対象外
 ※汎用性が高く必要不可欠なものと特定できない経費、本補助金の趣旨に反するもの、社会通念上不適切と認められるものを除く

対象期間

補助対象期間
交付決定の日から事業終了後、3月31日までのいずれか早い日まで

問い合わせ先

産業政策課 商工振興班
〒759-4192 山口県長門市東深川1339-2
Tel:0837-23-1136

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