長門市企業立地奨励金

長門市内において、事業所(製造業、情報サービス業その他規則で定める事業の用に供するために必要な施設(事業に関連する施設を含む。)を設置する事業者(会社または個人事業主)を対象に、固定資産税相当額を企業立地奨励金として交付します。

対象者

事業所の設置要件
・本市に事業所を有しない者が、市内に事業所を設置する場合
・本市に事業所を有する者が生産活動を継続して、市内に事業所を新設し、増設し、更新し、または移設する場合
※更新は、事業所において事業の用に供するために必要な償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する償却資産)の更新を含む

奨励措置対象者の指定要件
事業所の設置を行う事業者が市税等を完納している者であり、かつ、当該事業所が次のいずれにも該当すること
・投下固定資産総額が1億円以上※中小企業者は5,000万円以上、市内中小企業者は3,000万円以上
・事業所の設置により、当該事業所で勤務するため、新たに雇用された者(事業者による雇用に限らない。)のうち、市内に住所を有する者が5人(中小企業者にあっては3人)以上

支援内容

奨励金の額
投下固定資産総額の対象となった固定資産のうち規則で定めるものに係る固定資産税の額に相当する額
※奨励金の交付を行う期間の奨励金の合計額が1億円を超えるときは1億円を限度とする

問い合わせ先

長門市役所
〒759-4192 山口県長門市東深川1339番地2
Tel:0837-22-2111(代表)

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