人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体に対してその費用を一部助成することにより、障害者の雇用促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

対象者

本助成金は,下記の「対象となる事業主等」に該当する事業主等が,「訓練対象障害者」について,厚生労働大臣が定める教育訓練の基準に適合する「障害者職業能力開発訓練事業」を行うために「訓練の施設または設備の設置・整備または更新」をする場合または「障害者職業能力開発訓練事業」を行う場合に受給することができます.

本助成金を受給する事業主等は,「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当し,かつ,Bの要件に該当しておらず,次の(1)~(4)の要件のすべてに該当することが必要です. _
 (1)次の①~④のいずれかに該当する者
  ① 事業主または事業主団体
  ② 専修学校または各種学校を設置する学校法人または法人
  ③ 社会福祉法人
  ④ その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
 (2)能力開発訓練施設等の設置・整備または更新を行った後,障害者職業能力開発訓練を5年以上継続して行う事業主等であること
 (3)実施する障害者職業能力開発訓練において,就職支援責任者の配置を行う事業主等であること
 (4)訓練対象障害者の個人情報を取り扱う際に,訓練対象障害者の権利利益を侵害することのないよう管理運営を行うものであること

支援内容

支給額
1.施設または設備の設置・整備または更新
[1]障害者職業能力開発訓練事業を行う訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備または更新に要した費用に3/4を乗じた額が助成されます.
[2]初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備の場合は5,000万円を上限とします. _
[3]訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については,1,000万円を上限(複数回支給を受ける場合も事業主等ごとの累積の上限となる額)とします.

2.運営費
 次の[1]または[2]および[3]により算出した額が助成されます.
[1]重度身体障害者,重度知的障害者,精神障害者および就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障害者(以下「重度障害者等」という.)を対象とする障害者職業能力開発訓練.
 【1】1人あたりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に重度障害者等である訓練対象障害者のうち,支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額.
 【2】支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については,1人当たりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に,支給対象期における訓練時間数を分母に,当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額.
[2][1]以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練
 【1】1人あたりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に重度障害者等以外の訓練対象障害者のうち,支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額.
 【2】支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については,1人当たりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に,支給対象期における訓練時間数を分母に,当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額.
[3]重度障害者等が就職した場合には,就職者1人当たりに10万円を乗じた額
 【1】対象となる就職者
  次のア及びイに該当する者
 ア 訓練修了日または就職のための中退の日の翌日から起算して90日以内(以下「対象期間内」という.)に雇用保険の被保険者(日雇労働被保険者は除く.)として内定を受けた者もしくは雇用された者または雇用保険適用事業主となった者
 イ 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービス(就労継続支援事業A型等)の利用者として雇用される者でないこと

問い合わせ先

お問い合わせ先(支給申請窓口)
労働局
支給申請窓口

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