埼玉県中小企業等人材確保奨学金返還支援事業

埼玉県内の中小企業等の人材確保と定着を促進し、若者から選ばれる魅力ある中小企業等を支援するため、奨学金返還支援制度を設ける中小企業等が従業員に支給した手当等の一定額を補助します。

対象者

補助対象者(中小企業等)の要件
 補助対象となる中小企業等
  埼玉県内に事業所を有し、次のいずれかに該当する者(みなし大企業に該当しない者及び国又は地方公共団体から出資を受けていない者に限る。)であり、支援対象者への奨学金返還支援制度を設けている者。
  ア:中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定)及びその他の法人であって以下の表(※)に掲げる者
    ※表についてはWebにてご確認ください。
  イ:埼玉県多様な働き方実践企業認定を受けている者のうち会社以外の者
  ウ:上記、ア・イに掲げる者のほか、知事と協議のうえ、特に中央会が認める者

支援対象者(従業員)
 補助対象者に勤務する従業員で、以下の要件を全て満たす者
  ア:正社員であること(奨学金返還中の者)
    ※他の団体から重複して奨学金返還支援を受けていないこと
  イ:申請年度の4月1日時点で、当該企業において正社員となってから6年以内であること(中途採用含む)
  ウ:申請日において、貸与等された奨学金を本人が返還中であること
  エ:申請日において、県内の事業所に勤務していること
  オ:事業主と同居している親族(法人の取締役・理事)は本事業の対象となりません。ただし、①事業主の指揮命令に従っていることが明らかである、②勤務時間や賃金の支払いなどが他の従業員と同様である場合は対象となります。

補助事業の内容
 補助対象者が、就業規則、賃金規程など手当等の内容を明確に定めた文書に基づき、支援対象者に対し、奨学金返還を支援するために行う手当等の支給が補助対象となる事業です。なお、埼玉県が補助するのは、奨学金返還に係る手当等を支給する制度に限られており、当該企業から従業員への貸付金は本事業の対象となりません。

支援内容

補助率
 2分の1(埼玉県多様な働き方実践企業は、3分の2)

補助限度額
 1人年9万円(埼玉県多様な働き方実践企業は、年12万円)

補助対象経費
 補助対象者が支援対象者に対して奨学金返還支援のために支給する手当等

対象期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日

問い合わせ先

埼玉県産業労働部就業支援課
 TEL:048-830-4538
 FAX:048-830-4851

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