埼玉県電気自動車等導入費補助金事業

令和7年度

自動車から排出される二酸化炭素等の削減を図るとともに災害時のレジリエンス機能を強化するため、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)、外部給電器、V2H充放電設備を導入する方に対し、補助を行うものです。

対象者

(1)電気自動車等
 1.個人(県内に在住する個人)
 2.個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人)
 3.法人(県内に事務所又は事業所を有する法人)
 4.リース事業者(上記1.2.3.の者にリースする場合に限ります。)

(2)V2H充放電設備
 県内に在住する個人で、電気自動車等及び太陽光発電設備の両方を保有している者(新たに保有する者を含む)

(3) 外部給電器
 1.法人(県内に事務所又は事業所を有する法人)
 2.個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人)

支援内容

(1)電気自動車等
 補助金の交付額
 ・【EV】電気自動車(普通自動車)
  CEV補助金の補助金額の3分の1又は25万円のいずれか小さい額
  太陽光発電設備及びV2H充放電設備の両方が設置されている場合※は、
  CEV補助金の補助金額の2分の1又は40万円のいずれか小さい額
 ・【軽EV】電気自動車(小型・軽自動車)
 ・【PHV】プラグインハイブリッド自動車
  CEV補助金の補助金額の3分の1又は15万円のいずれか小さい額
  太陽光発電設備及びV2H充放電設備の両方が設置されている場合※は、
  CEV補助金の補助金額の2分の1又は27.5万円のいずれか小さい額

(2)外部給電器
 補助金の額:15万円(定額)

(3)V2H充放電設備
 補助金の額(千円未満は切捨て):CEV補助金の補助金額の2分の1又は25万円のいずれか小さい額

問い合わせ先

環境部 大気環境課  
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階
電話:048-830-3067
ファックス:048-830-4772

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