上越市農林水産物等マーケティング活動支援事業補助金
令和7年度
意欲のある農林漁業者が自ら取り組む農林水産物等のマーケティング活動に必要な経費の一部を支援します。
対象者
補助要件等
市内に居住または所在し、市税を完納している農業者等が対象となります。
補助対象者
1 中山間地域農業枠
(1)販売農家
以下のいずれにもあてはまる販売農家(経営耕地面積30a以上または年間農産物販売額50万円以上の農業者等)であること。
・中山間地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
・中山間地域等直接支払交付金の集落協定または個別協定を締結していること。
(2)認定農業者、認定新規就農者
以下のいずれにもにあてはまる認定農業者または認定新規就農者であること。
・中山間地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
・中山間地域等直接支払交付金の集落協定または個別協定を締結していること。
(3)農業者三者以上で構成される団体
以下のいずれにもあてはまる団体であること。
・農業者三者以上で構成される団体であること。
・中山間地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
・中山間地域等直接支払交付金制度の対象地域及び対象農用地であること。
・農産物等の高付加価値化販売に取り組む団体であること。
2 一般地域農業枠
(1)販売農家
以下にあてはまる販売農家(経営耕地面積30a以上または年間農産物販売額50万円以上の農業者等)であること。
・一般地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
(2)認定農業者、認定新規就農者
以下にあてはまる認定農業者または認定新規就農者であること。
・一般地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
(3)農業者三者以上で構成される団体
以下のいずれにもあてはまる団体であること。
・農業者三者以上で構成される団体であること。
・一般地域において自ら生産した農産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
・農産物等の高付加価値化販売に取り組む団体であること。
3 林業・水産業枠
(1)林業者または漁業者
以下にあてはまる林業者または漁業者であること。
・自ら生産し、または漁獲した林産物・水産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
(2)林業者等または漁業者等三者以上で構成される団体
以下のいずれにもあてはまる団体であること。
・林業者等または漁業者等三者以上で構成される団体であること。
・自ら生産し、または漁獲した林産物・水産物等のマーケティング活動に取り組むこと。
・林産物・水産物等の高付加価値化販売に取り組む団体であること。
支援内容
補助金の交付条件
補助対象経費
謝金
・マーケティングの研修会の開催、マーケティング活動の計画の策定、マーケティング活動に関するアドバイス及び販売促進資材のデザイン指導等の専門家に支払う経費
旅費
・農林水産物等の販売、研修、打合せ等のための補助対象者の構成員及び専門家の移動または宿泊に要する経費
役務費
・チラシ等の販売促進資材及び商品サンプル等の郵送に要する経費
・販売促進イベントの開催に係る会場設営費に要する費用
委託料
・販売促進イベントの開催に係る会場設営の委託に要する費用
広告宣伝費
・農林水産物等の販売促進につながるチラシ、看板、上越産をPRするダンボール箱その他販売促進資材の作成に要する経費。ただし、既存の販売促進資材を継続的または反復して作成する経費は補助対象外とする。
・農林水産物等の販路を拡大するための商品サンプルの提供に要する経費
・農林水産物等をPRするウェブサイトの開設または改良に要する経費
・ウェブサイト、インターネットショップ及びチラシ等に掲載するためのプロカメラマンによる写真撮影に要する経費
・農林水産物等を販売するインターネットショップの開設または改良に要する経費
・農林水産物等を販売するため、インターネットショッピングモールへの出店に要する経費
・新聞、インターネット等での広告に要する経費
出展費(受講料を含む)
・商談会等への出展に要する経費
・外部研修への受講に要する経費
農林水産物等の高付加価値化に要する経費
・雪下、雪室野菜等の生産に要する保管費用等の経費
ただし、この経費は、謝金、旅費、役務費、広告宣伝費、出展費のうち、いずれか一つ以上の補助対象経費と同時に補助対象事業を実施する場合のみ、補助対象経費とします。
その他市長が必要と認める経費
補助率・補助上限額
1 中山間地域農業枠
(1)販売農家
・補助率:3分の2以内
・上限額:20万円
(2)認定農業者、認定新規就農者
・補助率:3分の2以内
・上限額:30万円
(3)農業者三者以上で構成する団体
・補助率:3分の2以内
・上限額:40万円
2 一般地域農業枠
(1)販売農家
・補助率:2分の1以内
・上限額:15万円
(2)認定農業者、認定新規就農者
・補助率:2分の1以内
・上限額:20万円
(2)農業者三者以上で構成する団体
・補助率:2分の1以内
・上限額:30万円
3 林業・水産業枠
(1)林業者または漁業者
・補助率:2分の1以内
・上限額:20万円
(2)林業者または漁業者三者以上で構成する団体
・補助率:2分の1以内
・上限額:30万円
4 販路拡大加算特例
補助対象事業のコース番号1から5までに要する経費の合計額が15万円以上となる場合、補助金上限額に10万円を加算します。(補助率は各区分の補助率を適用します。)
5 ふるさと上越応援寄附金返礼品加算特例
補助対象事業に係る農林水産物等が「ふるさと上越応援寄附金」の返礼品である場合、補助金上限額に10万円を加算します。(補助率は各区分の補助率を適用します。)
その他
本補助金の交付は、補助上限内であれば同一年度内に複数回の申請ができます。
問い合わせ先
農村振興課 販売促進係
nousonshinkou@city.joetsu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください)
Tel:025-520-5751 Fax:025-526-6185


